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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父から子への個人事業の事業承継の際の処理方法について)

父から子への個人事業の事業承継の際の処理方法について

このQ&Aのポイント
  • 父から子に繊維製造業の承継を21.9.1で実施しました。仕訳や処理方法についてご確認したいです。父子の貸借関係を解消するための適切な仕訳方法や赤字になる可能性についても知りたいです。
  • 承継に伴う仕訳には細心の注意が必要です。正しい仕訳を行わないと、損益や消費税への影響が出る可能性があります。具体的な仕訳内容に関してもお伺いします。
  • 承継における贈与の場合、事業の仕訳が必要なのかどうかについて教えてください。贈与の場合の処理方法についてもアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

個人事業である限り、そんな面倒な仕訳は必要ないです。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費とすることができますので、父の名義のまま残しておけばよいのです。 もちろん、税法以外の観点からどうしても自分の持ち物としてしまいたいなら、親に金を払って買い取るか、贈与を受けるかのどちらかです。 買い取る場合は、父に譲渡所得税が発生する可能性がありますし、贈与ならあなたに贈与税が生じる可能性があります。 贈与してもらうとして、贈与はあくまでも所得税とは別物ですから、所得税を申告するための仕訳は必要ありません。

melmelbanz
質問者

お礼

遅れましたが、ありがとうございました。助かりました。

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