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「税法上は費用になるけど会計上は費用にならない」場合もあるのですか?
会社の経理をしています。 損金算入、不算入という言葉を最近知ったのですが 「税法上は費用になるけど会計上は費用にならない」場合もあるのですか? 基本的に損金不算入とは 「会計上は費用になるけど税法上は費用にならない」との意味だと思っています。 よろしくお願いします。
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No.1です。もっと一般的なものとして、前年度以前に税務上損金不算入とされたものを、損金算入とする例がありますので、追記しておきます。 例えば、退職給付引当金の取り崩しによる退職金の支払いは、会計上は引当金繰入時に経費にしていますので支払い時の経費ではありませんが、税法上は繰入時には損金不算入になりますので、支払い時に損金に算入することになります。 このほか、貸倒引当金の繰入超過額、減価償却費の償却限度超過額なども、税法上損金適格となった時点で損金算入することになります。 逆に、No.1で書いた特別償却準備金や圧縮積立金は、その後の年度で益金に算入されることになります。
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- ctaka88
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-9L9-さんの回答で充分なのですが 質問の意味を明確にし、応用範囲を広げるために「損金経理」という用語を、lkhjlkhjlkさんに覚えてもらいたいと思います。 「損金経理」とは「法人がその確定した決算において費用または損失として経理すること」を言います。つまり会計帳簿記載時に損益計算書科目の費用・損失科目として処理することで、会計上で費用として処理することです。 減価償却費や貸倒引当金繰入などはこの損金経理が損金算入の条件になっています。 これに対し仕入や給与などの外部への支払となる経費は損金経理が損金算入の条件になっていません。したがって決算をしめてから申告書提出までにこれらの費用について計上洩れに気がついた場合は、法人税申告書の調整だけで損金算入ができます。 -9L9-さんの書かれている特別償却や圧縮記帳は、損金経理のかわりに剰余金処分経理(繰越利益/特別償却積立金というような仕訳)で株主資本等変動計算書に記載することが条件になっています。 私は-9L9-さんが貸方科目について書かれていたので、借方科目=資産計上科目でも損金算入となる場合について2例を説明します。(というかこの2例しか思いつかないのですが) 企業年金等の掛金等は支払額を損金算入することと定められています(法人税法施行令135条)。このような場合に退職給付会計の基準通りに計算すると退職給付引当金がマイナス残高(前払費用)になることがあります。この退職給付引当金のマイナス残高(前払費用)は税務上否認(減算)されます。そうするとこの掛金は会計上は費用としていないが、税務上は損金算入したのと同じ結果になります。 倒産防止共済掛金は申告書への明細書(法人税別表10(6))添付を条件として損金算入が認められています。損金経理は条件になっていません。倒産防止共済は一定月数以上かけ続けると解約したときに全額戻ってきます(この時益金算入)。したがって会計上は費用処理せずに資産計上し法人税申告書で損金算入(減算)調整すべきものです。 このように「税法上は費用になるけど会計上は費用にならない」ものは少ないですがあるのです。
お礼
おお!ctaka88さんは詳しいですね。がんばって覚えます!ありがとうございます。
- -9L9-
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準備金方式による特別償却、積立金方式による圧縮記帳などは、会計上は費用や損失にせずに法人税法上のみ損金として扱う例になります。
お礼
あるんですか!大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。