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なぜ税法で、国等への寄付金は損金算入の枠外なのですか?
なぜ税法で、国等への寄付金は損金算入の枠外とされているのでしょうか?同じく国庫に入るのであれば結局同じではないのでしょうか?
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> なぜ税法で、国等への寄付金は損金算入の枠外とされているのでしょうか? 法人税法上の取扱い、ということで宜しいですよね。 国等への寄附金は基本的に全額損金算入されますよ。 katoukenさんご指摘の通り、税金で納付しても寄付をしても同様に国等に帰属することとなるからです。 これは、法人税法第37条3項に規定されています。 「損金算入の枠外」ではなく、「損金不算入」の対象から除く、という規定です。
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- fujic-1990
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回答No.1
本当のところは知りませんが、税理士事務所の担当者に「寄付には、納税後の、あなたが自由に使えるお金をつかってください」と言われたことがあるのを思い出しました。 お尋ねの件、「寄付は特定の用途が指定されるから」ではないですか? つまり、「国が自由に使えないから有り難くはない」のでは、と思いますけど。