No.4です。
企業会計原則注15では、「・・天災等により固定資産又は企業の営業活動に必須の手段たる資産の上に生じた損失が、その期の純利益又は当期未処分利益から当期の処分予定額を控除した金額をもって負担しえない程度に巨額であって特に法令をもって認められた場合には、これを経過的に貸借対照表の資産の部に記載して繰延経理することができる。」とあります。
「累積赤字を抱える関係会社を吸収合併すること」が、ここでいう「天災等」に該当するかどうかは議論が分かれるところですが、一時的に発生する巨額の整理損を繰延経理して10年で償却を行った結果、仮にそれが企業会計原則に反していたとしても、捜査当局に逮捕されるような事はありませんから良いのではありませんか。ただ、税務申告用の財務諸表とは切り離して黒字の財務諸表を作成しましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
企業会計原則注15で、「・・特に法令をもって認められた場合には・・」とありますが、これについて触れておきます。
会社法:
会社法の省令である「会社計算規則」では繰延資産については、第百六条第三項第五号で、「繰延資産として計上することが適当であると認められるもの」は「繰延資産」に属するものとすると書いてあるだけで、その外には何の規定もありません。
また同規則第三条では、「この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。」とあるだけです。
つまり「整理損を繰延経理して10年で償却」することは会社法に反しないので、会社法は気にしなくて良いということです。
金融商品取引法:
御社は有価証券報告書提出義務のない会社ですからこの法律は気にしなくて構いません。
法人税法:
巨額の損金を計上しないことは税務当局としては大歓迎です。法人税法に違反しません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ついでに、以下は落書きですから質問者は無視して下さい。
金融商品取引法第二十四条第一項において有価証券報告書提出義務があると定められている株式会社で、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した者は、金融商品取引法の罰則規定に基づいて十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられ、又はこれらを併科されます。
懲役の実刑判決が確定した場合は、懲役囚は刑務所に収監されて服役します。刑務所を管轄するのは法務省ですから、懲役囚を収監する権限も懲役囚に労役を賦課する権限も法務省にあります。ですから罰責するのは法務省です。
※刑務所は法務省の施設等機関の一つです。
お礼
大変親切丁寧なご回答感謝申し上げます。 納得がいきました。ありがとうございました。