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支払手形を振り出し自動車保険保険料の支払いをした場合、(運送業)

支払手形を振り出し自動車保険保険料の支払いをした場合、(運送業) 債務確定主義により、支払手形振り出日が属する会計期間において、損金算入に該当すると思いますが、 法人税法上の根拠条文を教えてください。 例 会計期間 1月1日~12月31日 支払い手形振り出し日 12月31日 @5万円の手形10枚=500,000円の自動車保険保険料を 支払手形にて支払った場合、50万円全額の損金算入が、上記の 会計期間:1月1日~12月31日の損金算入となるとの理解です。

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回答No.1

振出日というよりは、先方に手形を渡した被を基準とすべきでしょうが、この場合はその日に関係なく短期前払費用の考え方で損金参入できます。 短期前払費用  法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。  ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。 (法基通2-2-14) 継続適用が前提ですが、来期以降もそのつもりなら今期からそうしてもかまいません。

brsw825w
質問者

お礼

ありがとうございます。法人税の条文まで教えていただき助かりました。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

保険期間を示されていませんが、保険期間が12月31日~翌年12月30日ならOKですが、1月1日~12月31日ならアウトでしょう。 短期前払費用の通達(基通2-2-14)は「支払った日から1年以内に提供を受ける役務・・」ですから支払日が12月31日の場合、保険期間は厳密には翌年12月30日まででないといけないことになります。この点は再確認されたほうがよいと思います。(現実には1日位のことは目をつむってもらえるのかも知れませんが・・) なお、「支払った場合」には手形の振出も含まれます。(これは通達ではなく解説書の説明です。)

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