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有価証券減損会計と損金算入

有価証券減損会計と損金算入 未上場株式について債務超過を理由に減損会計を行った場合、全額、損金算入出来ますか? 初歩的な質問ですみませんが、そもそも減損会計は税務と一致していますか?

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  • duduby
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.4

補足させていただきます、 1)売買目的有価証券以外の有価証券で、 その時価が発行会社の資産状態の悪化により、帳簿価額の50%以上下落し、 かつ回復の見込みがないときに、 その差額の全額を評価損として損金算入が認められる。 2)売買目的有価証券の場合、期末時の時価と帳簿価額により下落したときは、 評価損として損金算入できる。 3)会計上の減損についてですが、固定資産を対象としていて、 法人税法上原則損金として認められず、全額損金不算入となりますが、 例外的に、その対象が減価償却資産であるときに、 償却費に含めて、償却限度額まで損金に算入できます。

その他の回答 (3)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

法人税法では、資産の評価損は原則的に損金に算入しないこととされています。(評価益についても同様です。) しかし、売買目的有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことを理由として評価損を計上した場合は、法人税法上評価損は損金に算入されます。(法人税法33条2項、同施行令68条1項) なお、「減損会計」という用語を使われていますが、これは「固定資産の減損に係る会計基準」を適用したという意味でしょうか。この基準は有価証券である株式には適用されません。 「固定資産の減損に係る会計基準」が適用される建物などの有形固定資産について、この基準によって減損処理しても、税法でそのまま損金算入が認められるとは限りません。税法独自の規定に適合するかどうかで損金算入の可否が決まります。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

資産の減損には合理的なルールが必要です。その都度都合の良い変更が出来ないよう、『こういう場合にはこの程度償却する』ということを事前に決めておかなければなりません。 また減損会計は、あくまでも評価損益の切り捨てで簿価を調整するもので、実際に売却損が出た訳ではないので、有税処理になります。 あとは繰延税金勘定で調整することになると思います。

  • honne2010
  • ベストアンサー率55% (51/92)
回答No.1

減損会計と税務は一致してません http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news-090902.html 債務超過だけを理由に損金算入しても、まず否認されると思いますよ 非上場株式の場合は時価評価が難しく税務署側も頑なに評価損を認めませんね なので評価損落としても別表で加算している会社多いです 法的整理されてから損金に落とすのが実務上は安全です http://www.smbc-consulting.co.jp/company/seminar/tokyo/column_ohta/ohta_20090521.html