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共同特許出願について
先日、法律のカテで質問したのですが誰からもご回答いただけなかったので、こちらのカテに投稿してみました。 ご存知の方、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。 (前提知識) 複数人が共同である発明をした際に特許出願する場合は、創作者全員が出願人にならなければならないので、たとえば5名の真の創作者がいて、出願人の欄に4名記載して出願をした場合には、拒絶・無効になると思います。 (質問1)たとえば、5名の真の創作者がいて6名で出願をした場合にはどうなるのでしょうか。余計な人が創作者に含まれていたことは拒絶・無効理由になりますでしょうか? (質問2)真の発明者が5名いた場合に、4名だけで特許を受ける権利をAさんに譲渡し、Aさんが出願人になって出願した場合はどうなるのでしょうか。 登録になる前に、特許を受ける権利の譲渡契約に問題があることが分かったら特許出願は拒絶されるのでしょうか? 登録になった後に、特許を受ける権利の譲渡契約に問題があることがわかったら特許権は無効でしょうか?
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先ず前提知識に誤りがあります。 共同発明の場合、特許を受ける権利は発明者全員に原始帰属しますが、創作者全員が出願人になる必要はありませんし、創作者が出願人であるとは限りません。特許を受ける権利は移転可能です(33条1項)。 特許を受ける権利が共有されている場合には共同でなければ特許出願できません(38条)が、出願前に特許を受ける権利を承継した場合には出願が第三者対抗要件となります(34条1項)ので特許を受ける権利を全員から適法に承継すれば単独で出願可能です。 したがって単なる発明者の記載の不備は拒絶・無効理由にはなりません。 質問1について 特許を受ける権利は移転可能ですので出願人が何人だろうと真の創作者との間で持ち分について同意があれば何の問題もありません(33条3項)。しかし、共有者全員の同意がなければ拒絶・無効理由になります(49条2号・123条1項2号)。 質問2について 特許を受ける権利が共有にかかる場合には、共同で出願しなければ、拒絶・無効理由になりますので、AさんとAさんに持ち分を譲渡していない特許を受ける権利を有する者が共同で出願しなければなりません。 譲渡契約に瑕疵があれば、特許を受ける権利を有しない者の出願、即ち、冒認出願となり、拒絶・無効理由となる場合があります(49条7号、123条1項6号)。しかし、契約の瑕疵の内容によっては、補正・名義変更等で対応できる場合もあります。
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- touan
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「出願人」と「発明者」は完全に分けて考えます。 誰が出願人になるかは、「契約」で結論を出せます。発明者の誰一人として出願人にならない場合もあり得ます。勿論、発明者全員が出願人として名を連ねることもあり得ますし、発明者以外の人が、さらに出願人に名前を連ねることもあり得ます。審査になんら影響しません。(質問への回答) 但し、誰が発明者になるかは、実際に発明した人です。勝手に変更することはできません。
お礼
前提知識に間違いがあったため、意味不明な質問になってしまったように思います。子と得にくい質問だったのにもかかわらず、ご回答いただき大変ありがとうございました。 「出願人がだれになっているのかは審査に影響しない」という文が理解の助けになりました。ありがとうございました。
お礼
前提知識に間違いがあったため、質問が意味不明になってしまったように思います。答えにくい質問だったのにもかかわらず、ご回答いただき大変ありがとうございました。 結局、真の創作者のうちひとりでも、特許を受ける権利の譲渡に同意していなければ、それは、拒絶理由・無効理由になる場合があるということですね。大変勉強になりました。ありがとうございました。