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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この商取引覚書の破棄を巡る紛争についてご意見下さい)

商取引覚書の破棄を巡る紛争についてのご意見

このQ&Aのポイント
  • 商取引覚書の破棄を巡る紛争について、裁判での勝者や販売の停止について知りたいです。
  • この商取引覚書の破棄を巡る紛争について、甲乙どちらが裁判で勝つのか、また甲が他社による販売を止められるのか知りたいです。
  • 商取引覚書の破棄に関する紛争について、裁判での判決や販売停止の可能性について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.2

第1条の末尾に独占契約と読めなくはないが、それに反した場合の担保条項がなければ、ただの空文。 乙の最後の行為は、契約解除でなく、有効期間到来をもってする更新拒絶。前者に理由は必要かもしれないが、後者には更新するしないは任意であって、不当性は争えない。 契約テクニックとして、1条の目標3年とあるのだから、有効期間も3年をもって設定して契約しないと。1年ではしごをはずされても文句は言えない。 ただ7条の「本覚書は、終結の日」の終結とは? 契約締結の日よりもかなりあとにくる事象を起算点としているなら、その点で争えるかも。

20191129
質問者

お礼

たしかに、目標が3年とありながら、1年有効というのは、甲がまぬけでしたね。 すみません、終結ではなく、締結の間違いでした。 甲に勝ち目なしといったところでしょうか。

その他の回答 (4)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.5

>覚書そのものも、文書ではなくメール添付ですので、更新拒絶通知だけが文 書でないから無効だとごねるのは、難しそうですが、いかがでしょう。< そうですね。 貴方に有利と思います

20191129
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.4

甲からの主張としては、FAXとメール添付だけだから「文書での更新拒絶はなかった」というのがありそう。 しかし、文書にはメールなどの電子文書も含むという解釈も成り立つます。 ここが甲から争うとすればポイントになるか?

20191129
質問者

お礼

ありがとうございます。 覚書そのものも、文書ではなくメール添付ですので、更新拒絶通知だけが文書でないから無効だとごねるのは、難しそうですが、いかがでしょう。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.3

>第七条〈有効期限〉 >本覚書は、終結の日から一年間効力を有するものとする。ただし、期間満了一ヶ月前までに甲乙いずれからも文章による更新拒絶の申し出が無いときは、更に一年間同条件にて延長せれるものとし、以後も同様とする。 「期間満了1ヵ月前までに文章による更新拒絶の申し出がないときは契約は自動更新」とあるわけで、今回はその1ヵ月以上前に乙から更新拒絶の申し出があったんだから、契約は更新されないですね。 その契約書の文言だと、甲が契約書以上の販売を達成しても乙が期間満了前に更新拒絶の申し出をすれば、契約は更新されないようになっていますから、甲は独占販売権を解除されてしまいますね。 まあまあ乙に有利というか、甲はあくまで「売らせていただく」という立場の契約ですね。仮に販売ノルマを達成していたとしても乙が甲の売上に不満を持っていたら、契約を解除される可能性は多々ありましたね。 また他社からもっとよいオファーがあれば、独占販売権を移行できるようにもなっていますね。

20191129
質問者

お礼

ありがとうございます。 更新拒絶通知を期限内に出しているので、甲には勝ち目ゼロということですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

更新拒絶に理由は必要ない。定められた時期に申し出ていれば更新拒絶できる。 なお、更新拒絶と契約解除は異なります。 文面からは、独占販売ができるとは読めない。単に販売権があるだけのようだ。

20191129
質問者

お礼

甲は目標が3年とあるので、有効期限も3年あると思い込んでいるのかもしれません。いずれにせよおっしゃるとおり、乙は覚書通りに期間内に更新拒絶を行っており、全面的に乙が正しいようです。 たしかに文面には、独占的に販売を任せるという文言は一切ありません。甲が3年以内に目標達成をしなければ、乙が販売権をよそに譲ることができる、とあるだけですね。乙が販売権を10こ作ったとして、そのうちの1つを甲に与えていたという解釈も可能なので、独占ではないですね。