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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同出願時の建て替え費用について)

共同出願時の建て替え費用について

このQ&Aのポイント
  • 共同出願時の建て替え費用の会計的な処理について質問です。特許事務所からの請求書を私の会社で先に支払い、後日相手先企業に請求書を発行して半額を振り込んでもらいました。支払った費用と振り込まれた費用の会計処理について教えてください。
  • 共同出願時の建て替え費用の会計処理について教えてください。特許事務所からの請求書を私の会社で先に支払い、後日相手先企業に請求書を発行して半額を振り込んでもらいました。支払った費用と振り込まれた費用の処理方法を教えてください。
  • 共同出願時の建て替え費用の会計処理について質問です。特許事務所からの請求書を私の会社で先に支払い、後日相手先企業に請求書を発行して半額を振り込んでもらいました。支払った費用と振り込まれた費用の処理方法について教えてください。

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

訂正します。現在の会計制度では自社開発の特許の場合、開発費用は資産計上できなくなったんでしたね。 共同開発ということですが、権利も対等ということなら、出願に伴う御社負担額がそのまま特許権になると思われます。 特許権50/現金預金100 仮払金50 立替金入金時に 現金預金50/仮払金50 という形になるでしょう。 ただし特許権全体(折半前の額)が少額(10万円未満)なら資産計上せず、費用計上もできるはずです。その場合、上記仕訳の特許権勘定は支払手数料勘定などとして処理することになるでしょう。費用として処理する場合には、委託研究費売上と同様に、いったん全額を費用処理したうえで相手企業からの入金を売上としても差し支えないと思います。税理士事務所はそう考えたのではないでしょうか。 ただ、出願費用は折半なのに、開発費用は先方負担というのが少々気になります。権利関係も対等でなくアンバランスということなのでしょうか。権利が対等なのに費用は先方負担だと、寄付金と認定される可能性があると思います。

hanasigai
質問者

お礼

丁寧な回答をいただきありがとうございます。 個人的感覚でいうと「仮払金」で処理をするのがすっきりとするように思いました。ただ、費用計上した上で、売上として立てる方法もあるということで、大変勉強になりました。 もう一度、税理士事務所の担当者に確認を取って、会社の意向を伝えたうえで処理を決定したいと思います。 寄付金と認定されてしまう可能性があるというのは、まったく考えもしませんでした。契約内容確認、およびこの件についても税理士事務所に聞いてみようと思います。

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その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

開発は誰が行ったのでしょうか。開発費の負担はどうなっていますか?また、御社とその企業との権利関係はどのようになっているのでしょうか。 これらがわからなければ判断できませんが、売上となっているからには、御社が開発し、その権利の一部をその企業に売り渡したということではないのでしょうか。 特許権は無形固定資産として資産計上する必要があります。自己創出特許権の場合には「開発費用+出願料+その他の手続き費用」を資産に計上しますが、詳細が不明なのでそれ以上はアドバイスできません。

hanasigai
質問者

補足

開発は実質共同で行っています。費用は先方負担です。 (委託研究契約を締結し、委託研究費しての売り上げがあります)その過程で発生した特許を共同で出願したというのが経緯です。(発明者は両社の社員、出願人は両社)出願の費用はあらかじめの契約で50%ずつの分担です。ライセンス料をしての支払いではなく、あくまで特許取得に関する費用(特許事務所から請求される実費)の折半です。 私の印象では、費用を立て替えて払っていたものが返ってきたという風な単純なことで、売上を立ててしまうのはおかしいのかなと思ったので、通常どういった処理になるのか教えていただきたかったのです。 よろしくお願いします。

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