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公開、販売しているソフトの特許出願

役所と共同開発で作成したプログラムを1年前から既にホームページ上で公開、販売しています。 役所の課は特許に詳しい課ですが、そこから特許出願をするように言われて、非常に困っています。新規性がないと出願しても無駄なのに。 何らかの法に抵触すれば良いのですが、抵触する法律はありませんでしょうか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • palpal_jk
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回答No.3

なあるほど、ようやく質問の趣旨が少しわかりました。 つまり、次回の発明を共同出願にする為の契約を役所が要求することが、何かの法に抵触しないかどうかということですね。 ちなみにそのような契約を結んだとして、実際に新たな発明をした人があなたのみなのに、他の方も発明者として共同出願することは冒認出願として、拒絶査定や無効理由になる事がありますよ。(特49条6項、123条) また、相手の相乗りを阻止できるかいなかは基本的に特許法の問題ではなく、契約や、その他の法律の問題に属すると思いますので、法律カテで、再度、その契約事項について質問したほうがいいでしょう。

nikkedama_
質問者

お礼

ありがとうございます。法律のカテゴリでご相談します。

その他の回答 (2)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

特許法29条により新規性の喪失のため「特許の要件」にあたりません。 また、「発明の新規性の喪失の例外」の特許法30条にあたるとしても、6ヶ月以内の出願ですから、1年前から公開しているので適用されないと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM#s2
nikkedama_
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。非常に助かります。 ありがとうございます。

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.1

>何らかの法に抵触すれば良いのですが、抵触する法律はありませんでしょうか。教えて下さい。 特許法のどこに新規性の事項が記載してあるか聞きたいということですか?聞きたいことが良くわかりません。 >役所の課は特許に詳しい課ですが と書かれていますが、その詳しい課が特許成立要件を知らないというのもつじつまが合いません。 もうすこし、詳しく質問事項を書かれることをお勧めします。

nikkedama_
質問者

補足

役所の企みとしては、出願に値しないと分かっていながら出願させ、共同出願契約書を私から取りたいみたいです。その契約書には、「本発明をもとにして新たな発明をしたときには共同出願とする」と書いてあると聞いています。 私がより発展的なソフトを開発し特許出願をするだろうと待ちかまえて、それに相乗りしようとの企みが感じとれるのです。

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