※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際出願の移行手続きについて)
国際出願の移行手続きについて
このQ&Aのポイント
国際出願の移行手続きについての相談です。甲乙の出願人で行った国際出願を各国へ移行するための手続きについて教えてください。
甲が乙の承諾無くして単独で韓国へ出願できるか、また韓国の特許法に準拠するのかを知りたいです。
甲が乙の承諾無くして単独で日本へ出願できるか、また日本特許法に規定されているのかを知りたいです。
下記の場合、どの様な手続とその根拠条文についてご教授頂きたく存じます。
日本特許庁を受理官庁として、国際出願を2人(甲、乙)の出願人で行いました。
その後、国際出願を各国へ移行するために、2人(甲、乙)の出願人で協議をおこないました。
その結果、米国と中国に出願することに決まりました。
しかし、甲はその後、韓国にも出願したいと思いました。この時、甲は乙の承諾無くして単独で韓国へ出願することが出来るのでしょうか?また、韓国の特許法に準拠することになるのでしょうか?
それとも、PCTなどの条文には何か規定されているのでしょうか?
このケースでもう一つご質問があります。
甲乙が米国特許庁を受理官庁として、国際出願を2人(甲、乙)の出願人で行いました。
その後、国際出願を各国へ移行するために、2人(甲、乙)の出願人で協議を行いました。
その結果、韓国と中国に出願することに決まりました。
しかし、甲は、その後、日本にも出願したいと思いました。この時、甲は乙の承諾無くして単独で日本へ出願することが出来るのでしょうか?この場合、日本特許法では規定されているのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
お礼
お世話になります。よく分かりました。ありがとうございました。 根拠条文成るものは、条約などではなく、韓国特許法になるということでしょうか?