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個人経営での福利厚生費
青色申告をする個人経営者ですが、福利厚生費の適用は あるのでしょうか?従業員はいません。 あるとすれば、どのような範囲で適用になりますか? (たとえば、人間ドック、健康診断、マッサージ等)
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noname#24736
回答No.1
個人事業の場合、福利厚生費は従業員を対象としたものであれば、慰安旅行や忘年会・新年会等の費用など福利厚生費として処理できますが、事業主1人の場合は、従業員を対象としていませんから、経費として処理できません。
お礼
なるほど、了解しました。個人事業主って、結構虐げられてません? (でも、アバウトでいけるのが強みっちゃあ強みなんでしょうが…)