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青色事業専従者の福利厚生費

事業に関する事で講習を受けたり免許を取得した場合でも青色事業専従者の場合は従業員と違って必要経費として(福利厚生費?) 落とす事は出来ないのでしょうか?よろしくお願い致します。。。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事業運営に必要な講習であれば、経費として処理が可能です。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=493125
samasama7
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました!ごめんなさいっ!!! (回答はすぐに読んでいましたので参考にさせていただきました。) ありがとうございました。

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