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父親名義の土地に自分名義の家が建っている場合の相続について
相続について質問します。 約30年前に父親が土付き一戸建てを購入したのですが、家の老朽化が進み10年程前に私名義で家を建て直しました。この時、親からの援助は一切受けていません。父は5年前に他界し、土地は母、妹、私の3人で相続することになります。また、母は父が他界してから私が扶養しています。母、妹とも相続を放棄するつもりはないようです。となると、土地を売って分割しなければならないと思うのですが、私名義で建っている家の評価はどうなってしまうのでしょうか? 土地のローン(父名義の)は完済していますが、家のローン(私名義の)はまだ残っています。また、父が他界してから母を扶養しているわけですが相続上多少の優遇も認められるのでしょうか? 相続についてはいろいろと面倒な事が多く、できるだけ早く解決したいと思っています。 ご回答、よろしくお願いいたします。
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まず私名義の家を建てたときには、ローンを組んでおりますから、土地は親子間の無償使用貸借であるとされます。 つぎに父は担保提供者であり契約上は連帯保証していたかも知れません。確認してください。 5年前の死亡を銀行に届けていないので、そのままになっていますがもし連帯保証人であれば、その立場は法定相続される事になります。 物上保証だけであれば、相続する人たちに担保提供の部分だけが引き継がれます。 土地の価格がいくらあるかにより、相続税の対象以下であったのだと考えますが、相続登記により3人の共有にすることも方法。 別に相続を放棄する必要はなく、3ヵ月をとっくに経過した今更「放棄」など出来ません。 土地の持分を長男が全て持っても、母が全部持っても3人で決めたら良いのです。価値をお金で考えるから売って分割しないとなどと言う偏った方向にころがるのであり、居住用の財産なのですから、住むところの確保が第一でしょう。 銀行に父親死亡の事実を相談して、相続登記の方向を決めてください。無断でするとローン全額返してくださいと言われますよ。
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- minpo85
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まず質問者さん名義の家については、相続財産に含まれないと考えられます。お話の限りでは当該建物は質問者さんの所有に属していると考えられるからでっす。そうすると、家を建てた時点で明示又は黙示に何らかの土地利用権(土地賃借権、使用貸借権)を取得していると評価され、現状は土地を母、妹、質問者の三人で共有状態にあるため、もし請求されれば、母、妹の持分の賃料を支払わなければならないでしょう。土地を売る必要はありませんし、もし明渡請求をされても対抗することができるでしょう。 面倒な状態を解決したいのであれば、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、土地を質問者さんの単独所有にして、他の相続人の持分に相当する財産を相続させることが考えられます。 また母を扶養していることからの多少の優遇について、これからも母親の面倒を見るのだから少し多めにするように話し合いで主張することは全く問題ありません。あくまで話し合いですから合意に達すれば有効です。 ただ法的(裁判とかで)に認められる可能性は低いでしょう。そもそも相続財産は父の財産であり、生前に父の財産の維持・向上に貢献したのならともかく、死後に母を扶養したことでは父の財産に対して優遇されることはないでしょう。また、そもそも親子間で相互に扶養するのは当たり前のことであるともいえます。 まあ、結局は話し合いで決めてくださいということにはなりますが。
お礼
minpo85様 ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
- areresouka
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土地を売って分割する必要はありません。共有にしておいても構わないわけですから。 できるだけ早く解決したいということであれば、こんなところで隔靴掻痒のアドバイスを求めるより、まず、よくご家族と話し合って、それぞれの考え方を至急専門家に相談して、合意点を探すのが一番です。
お礼
areresouka様 ご回答ありがとうございました。 ご指摘のように家族と話し合ってみます。
お礼
mnb098様 ご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。 連帯保証人の件、早急に調べたいと思います。 また質問させていただく事があるかもしれませんが、 よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。