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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親名義の家を子供の資金でリフォーム)
父親名義の家を子供の資金でリフォーム
このQ&Aのポイント
- 父親名義の戸建(3階建て)の2階部分をリフォームして息子世帯が住もうと計画しています。リフォームの見積もりは1200万円で、全額息子が出す予定です。
- 銀行のローン申し込み条件に、申込者がリフォームする物件について、いくらかでも所有している事が条件となっているようで、所有権の一部移転?(区分登記?)を検討しています。
- 区分登記をする場合、移転するフロアの評価額に基づいて親から子への贈与となり、贈与税がかかる可能性があります。また、固定資産税の対象にもなる可能性があります。登記をしない場合、リフォーム費用は子から親への贈与となるかもしれません。
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noname#8709
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noname#8709
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noname#8709
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補足
アドバイスありがとうございます。 1点質問させてください。 ------------------------------- 3.贈与でなくすためには、できあがった建物の価値のうち、子供が投資した額に相当する持分を取得するようにする手段があります。 親と子の共有状態にするということです。正な割合がいくらになるかについては、わかりかねますし、税金問題が生じるものですので、現在の建物の評価証明書(市区町村役場の固定資産税課にて取得)を持って、税務署にてご相談下さい。 ----------------------------- 持分で共有にすると、贈与税はかからないけれど、何か他の税金がかかるということでしょうか?よろしくお願いいたします。