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贈与税
つい先日結婚をしたのですが、妻が両親から結婚資金として350万円をいただきました。 350万円は親が学資保険を掛けていたものだったのですが、妻は大学には行かなかった為、丸々受けとる形になりました。 ただ、最終的に350万円が入っていた口座は妻名義(親が子供名義で作っていた為)なのですが、その場合は贈与税の対象にはなるのでしょうか。
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- mukaiyama
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>妻が両親から結婚資金として350万円… 親子間には相互に扶養義務があり、日常生活に必要な最小限の費用を出し合うことは贈与ではありません。 たとえば、子 (妻) に結婚資金がなかったので式場等の支払いを親が行なったなどというなら贈与にはなりません。 しかし、現金で 350万を受け取れば、それは当座の生活費用とは言えず、贈与税な申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm また、冠婚葬祭に伴う金品の授受も贈与とはなりませんが、350万もの大金を「祝儀」と主張するには無理があります。 冠婚葬祭は、あくまでも常識の範囲でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >最終的に350万円が入っていた口座は妻名義(親が子供名義で作っていた… 親が子供の名を借りてしただけであり、実質は親の財産でした。 それを今度は名実ともに子の財産としたわけですから、ここに立派な贈与が成立します。 毎年 110万以下ずつ積み立ててきたと言われるかもしれませんが、これはまとめて一度にもらったということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
素早い回答ありがとうございます。 現金で受け取ってしまいましたので、贈与の対象になるのですね。そして計算をしてみると26万円もの贈与税が発生することもわかりました。 まだ350万円は受け取っただけで、手元にあります。いくらか親に戻す等の方法で節税をすることは可能なのでしょうか? 何かアドバイスがあればよろしくお願いします。