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贈与税がかかるか心配です。
子供(未成年)名義で貯蓄したお金を親(自分)の口座に戻そうと考えています。 もともと親の貯蓄目的であっても、こう言った場合には贈与税がかかったりするものなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
基本は、名義借りですから、正しい名義に戻すだけで、全く問題はありません。 税務署が良くやるのは、親が財産隠しに子供名義を利用している。それを否定して、親の財産と認定して、相続税などを課税する。質問者さんと同じことを職権でやります。普通は心配要りません。 ただ、金額はいくら位ですか。200万とか、300万なら、大丈夫ですが、何千万とか、になると別でしょうか。専門家にご相談くださいですね。 基本の視点は常識で説明できるかです。
お礼
そういう事なのですね。もちろん常識の範囲で説明できる範囲です。 すっきりしました。どうも有難うございました。