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生活費と贈与税について

共働きの主婦です。ネットバンキングを利用して、毎月の生活費を主人の給与振込の口座から私名義の口座(家族口座に登録済)に月15万円ほど振込んでいます。私名義の口座は家計口座としてのみ使用しており、家賃や光熱費など生活費の支払をしています。直接現金を引き出さなくてもすむので便利と思っていたのですが、贈与税の対象になりますか?生活費は非課税財産になるとのことですが、私は税法上の扶養家族ではないので気になります。生活費は直接現金でもらったほうがいいのでしょうか?  また、私の口座から直接現金を引き出し、主人の口座に振り込み、後で口座振込みで私の口座に返金した場合も贈与税の対象になるか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>贈与税の対象になりますか? なりません。 >私は税法上の扶養家族ではないので気になります。 贈与税が非課税となるかどうかはその使途で決まります。生活費であれば問題ありません。 扶養義務関係は税法上で判断するのではなく、民法上で判断します。 民法で定められた親族間扶養義務や夫婦間の婚姻費用分担義務のための費用は贈与税の対象外です。 >生活費は直接現金でもらったほうがいいのでしょうか? その必要はありません。 >私の口座から直接現金を引き出し、主人の口座に振り込み、後で口座振込みで私の口座に返金した場合も贈与税の対象になるか教えてください。 単なる口座間の移動は贈与になりません。ただし金額が数千万円、数億円という単位であれば、単なる口座の移動なのか、もしかすると贈与があったのではないかという疑念を抱きますので、そのような大きな金額の場合は気をつけてください。

o111
質問者

お礼

私のネット口座から振込みをすると手数料がかからないので、生活費の資金移動をこまめにやっていたので、かなりあせりました。税法上ではなく、民法上なのですね。生活の実態で判断されると知り、安心しました。 いろいろ教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

税法上の扶養家族と贈与税の問題は関係ありません。お互いに所得があっても、「生計を一」にする限り、夫婦間や親子間での生活費のやりとりは、贈与とはなりません。 口座間での移動でも現金での移動もまったく同じです。心配無用です。

o111
質問者

お礼

生計を共にしていれば、問題にならないのですね。 110万を超えるとかかる、というのを知り慌ててしまいました。ありがとうございました。

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