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贈与税について
親の現金の財産より相続時のことを考えて贈与税のかからない範囲で贈与を受けるようにしています。今年で二回目ですが、親の財産からすれば基礎控除を考えてもここままでは相続時に課税されそうなので、しかも、法定相続人に対しては直近の三ヵ年に対しては相続対象とみなされます。今後のことを考えると毎年の贈与金額をアップして先に贈与税を支払っておけば上記の三ヵ年にさかのぼっての相続対象にされることはないのでしょうか??
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- pianoneiro
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回答No.1
「相続開始前3年以内に被相続人からもらった財産」のことを指してるのですか? これを指しているのであれば、例え贈与税を納付したものであっても対象となります。 贈与財産は加算するが、先に納付した税額は差し引くということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm