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子から親への現金贈与は贈与税になる?
- 贈与税は親から子へのものかと思っておりましたが、子から親へでも110万を超えると対象になるという記載をみました。
- 親の生命保険を今解約すると数百万程度だが、終身の死亡保障なので解約はもったいない。でも親的には現金が必要なため、親自身の死後のお金は自分が使えず意味がないため、子供の一人に保険を売り、現金を得たい。
- この場合の支払いが110万を超えているため、子から親への口座間振込では贈与税対象になるのでしょうか?一応、売り買いの合意があってであり、単純に現金贈与ということではないのですが、どうなんでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
子供を受取人にする事とは別にして(それはそれで関連づけずに)、子が親に300万貸せば良いのではないですか、お金の賃貸借契約があれば、相続時に控除されると思います(銀行振り込みなどで渡した事が明確であればなおさらです、金利無の無期限にすれば良いだけですし、特に法律には触れないと思います(相続は正の相続、負の相続の両方なので、財産-貴方への借金が相続対象となります、また貸し借りには税金は掛かりません) それ以外にも親の土地を持ち分割合で購入する、売買に関して税金はかかりますが、相続税は減ります。 年110万だから複数回と言うのも微妙です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
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- PlayerB
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そもそも、終身保険とは、子供など相続人を保険金受取人にするものです。現在の契約では誰が受取人ですか? 保険金受取人の変更は、単なる手続きの問題であり、贈与は関係ありません。 ご両親が現金が必要なご事情があるようですが、保険を担保に保険会社から借り入れすることができます。 また、まとまったお金が必要で、それを子供が融通できるなら、貸してあげればいいんじゃないでしょうか。税務調査が入るような資産家でなければ、そんなことで贈与税を申告する人はいないでしょうし、貸してあげるなら金銭消費貸借契約書を交わしておけば問題ありませんよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申しわけありません。 今回は、保険の解約しか考えておりませんでしたが、子供に残せるお金はそれはそれで残したいので、代わりにちょっと見返りを頂戴という親子間の取引でした。 こんな一般家庭のすずめの涙程度のものに脱税だなんて調査が入ることもないのかもしれませんが、気になってしまいまして。 借用書が一番無難だということで、勉強させていただきました。 ありがとうございました。
- 86tarou
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贈与税は親から子へのものかと思っておりましたが、子から親へでも110万を超えると対象になるという記載をみました。> いえいえ、贈与というのは親子関係ではなくても夫婦間や他人でも贈与となります。人から金品等を貰えば贈与になりますし、それが1年間(1/1~12/31)に110万円を超えれば贈与税が発生します。これは1人の人からではなく、1年間に貰った場合全てのものを合算するため、複数の人から贈与を受けた場合はその合計額が110万円をこえるかどうかとなります。 なお、当人同士の認識がなければ贈与は成立しませんし、親が勝手に子供名義の預貯金をしても、厳密には子供名義の親のお金ということになります。 このパターンでの金銭受け渡しでも贈与税が発生するのでしょうか?> 売買であれば贈与税は掛かりませんが(対価として不当であれば差額が贈与に)、生命保険を売買することは出来ないため、単に受取人を変更したに過ぎません(子供を受取人にすることは普通にある)。なので、単なる贈与となり300万円には贈与税が掛かることになります。 ですが、ちゃんとした借用書作成し借りたことにしては如何でしょう(低過ぎない金利は必要)。毎月返済することが無理なら、生命保険金で返すということでも構わないかと思います(○○年先に一括返済)。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申しわけありません。 やはり借用書なのですね。 もしくは1年に100万ずつ3年にかけて分割など・・・。 ありがとうございました。
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
まず、死亡保険金を子に変えるだけでは保険の売買にはなりません 単に契約形態の変更だけです、 また死亡保険金を相続人の範囲内に変更することは、なんの問題もありません 保険を売る、買うという事は、契約者を子に変更すれば、その保険の すべての権利が子に移るという事なので、その時点での解約金相当額も 子が受け取った事になり、売り・買いにはなります 例えば会社の社長の個人契約の生命保険(契約者=社長個人 死亡保険金受取人=社長の家族)の契約を、 契約者と死亡保険金受取人を会社(法人)に変更する場合は、 その時点での解約金相当額を会社から社長個人に支払います ただし、仮に 契約者=子 被保険者=父 死亡保険金受取人=子 上記契約形態の場合、死亡保険金は一時所得となり所得税の対象となります 他の所得と合算され、累進課税として高額になります 現金を親に渡すと、当然贈与税の申告対象となります もし、親に貸す形をとるとすれば、最低限下記の手段をお勧めします (1) 借用書を交わす (2) 一応返済期限を借用書に入れ、自動更新とする (3) 最低で良いので、必ず利息をとる 返済期限なし、利息なしの貸金は、贈与といいます
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申しわけありません。 やはり借用書とするのが無難なのですね。 親子間の金銭渡しになぜ国から税金を取られないといけないのかなんて 思ってしまいますが、仕方ありませんね。 ありがとうございました。
- KONIMIX
- ベストアンサー率28% (136/476)
先日、「死亡保険金を受け取る権利を、保険買取り業者に売却できるかどうか」が争われた訴訟で、最高裁の判決が出ました。 最高裁は、「生命保険が売買の対象になれば、不正の危険が増大する」として、生保会社に名義変更を求めた癌患者の上告を退けたのです。 という判例があるようです。 >子供の一人に保険を売り、現金を得たい。< 保険の売買自体「違法」と成るかもしれませんね。 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 ですから「子 → 親」でも、対象と成るでしょう。 質問される前にご自分で調べて下さい。 5分もしないうちに、上記が検索出来ました。 検索結果が正解か、間違っているかは別の問題ですが・・・ 結局ネットで回答が有ったとしても、それが正解か間違ってるかはご自分で調べるしかないんですから、同じ事だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申しわけありません。 そういう業者に売るというのも昔テレビか何かで見たことがあります。 そういう裏技もあるのかと思っていたのですが、裁判の話は無知でした。 今回は親子間での話しでなのでそういうワードで検索しなかったもので、 行き着きませんでした。 調べてはいたのですが、このケースに該当するような親子間話題が なかなかみつからなかったので質問させていただきました。 失礼しました。
- hide6444
- ベストアンサー率21% (912/4223)
ライフプランナーとして回答しますね。 皆さんが勘違いしていることがあるのですが、贈与というのは税務署に贈与申請を して承認されて初めて贈与と言います。 ですから今回の場合は、保険に関しては受け取り人固有の財産になりますので 金銭のやり取りに関して受取人を子供に変更しても差し支えはありません。 それから、子供が何の約束もなく親に現金を渡すことも不自然ですから、親が子供から お金を借りて金銭借用書を書いておけば後々問題はないでしょう。 ですから今回300万はあくまでも贈与申告しない限り贈与税の対象にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申しわけありません。 やはり借用書的なものでの貸し借りが一番何もなくていいということなのですね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申しわけありません。 親子間の金銭貸し借りに借用書を用意というのもなんだかめんどくさいですね。。。 勉強になりましたありがとうございました。