• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは贈与税の対象になりませんか?)

いとこからの相続による贈与税の発生について

このQ&Aのポイント
  • 祖父と叔父の相続手続き中で、いとこから祖父の預金を多めにもらい叔父の財産を一部あげたいとの申し出があります。
  • いとこは不動産売却金額を自身の口座に振り込み、祖父の預金をいとこの口座に振り込んで受け取り分を少なくしようとしています。
  • これは贈与税の対象になるのか、税務署から咎められる可能性はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>祖父の預金を多めに貰ってもらい、その分自分の受け取り分を少なくする」と言っているのですが、みなし贈与に… どちらも祖父の法定相続人である以上、どんな割合で分けようと、贈与と見なされることはありません。 懸念無用です。 >銀行から祖父の預金全額を一旦いとこの口座に振り込んで貰い、そこから各相続人へ振り分ける… 銀行によって実務面での取扱方法は異なることがあるとは思いますが、銀行に相続人が複数であることを伝えた上で、代表者 1人の口座に含まれるのなら、特に問題はありません。 >流れとしては不動産売却金額→いとこの口座へ→私の相続金額(祖父の預金)+実質… あくまでもあなたのもらう分が祖父の残した預金の範囲であれば、余計な心配をすることないですよ。 >税務署から「払っていません」と咎められるのは私になります… 親から毎年ウン億円の子ども手当をもらっていながら、何年間贈与税の申告などしてこなかったのは、どこの国の総理でしたっけ。 「そんなお金もらっていたとは知らなかった。いま分かったからこれから申告する。」 と強弁し、過去 7年分にさかのぼっていったんは納税しましたが、税務署はとがめるどころか、時効にかかっているとして 6年、7年前の分は返してしまいました。 国民の多くは、悪質な脱税として重加算税が課せられるものとばかり思っていましたが、無罪放免で集結してしまいました。 贈与税なんてそんなものです。 質問者さん、考えすぎですよ。

odeburin
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 大変納得しました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A