※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは贈与税の対象になりませんか?)
いとこからの相続による贈与税の発生について
このQ&Aのポイント
祖父と叔父の相続手続き中で、いとこから祖父の預金を多めにもらい叔父の財産を一部あげたいとの申し出があります。
いとこは不動産売却金額を自身の口座に振り込み、祖父の預金をいとこの口座に振り込んで受け取り分を少なくしようとしています。
これは贈与税の対象になるのか、税務署から咎められる可能性はあるのでしょうか?
現在、祖父及び叔父の相続手続き中です。
それぞれ別の理由で同時期に亡くなりました。
祖父の配偶者及び子供は皆亡くなっており、孫である私やいとこが代襲相続人となります。
相続税はかかりません。
叔父の子供(いとこ)から、いろんな経緯があり「お世話になったので、叔父の財産を一部あげたい」との申し出がありました。
気持ちは嬉しいのですが、いとこ曰く「贈与税を発生させたくないので、祖父の預金を多めに貰ってもらい、その分自分の受け取り分を少なくする」と言っているのですが、みなし贈与になりませんか?
しかも、叔父の財産は不動産のみで、その売却金額は買主からいとこの口座に振り込んで貰うそうです。
また、いとこは祖父の代表相続人として、銀行から祖父の預金全額を一旦いとこの口座に振り込んで貰い、そこから各相続人へ振り分ける・・・といった手続きを進めようとしています。
そうすると、流れとしては不動産売却金額→いとこの口座へ→私の相続金額(祖父の預金)+実質的には不動産売却金額分(祖父の預金)が私の口座へと振り込まれますので、素人の私から見ても、振込の流れでこれは実質的な贈与なのでは??
と感じてしまいます。
贈与税は絶対かからないから、申告する必要はないと強く言われてるのですが、これが贈与税の対象になる場合、税務署から「払っていません」と咎められるのは私になります。
それは嫌なので、まずこれは贈与税の対象になるのか、どなたか教えていただけますでしょうかm(__)m
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 大変納得しました!