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贈与税はかかるのでしょうか

知人(専業主婦)に聞かれたのですが。。 夫の給与口座から、貯蓄目的で毎月10万を妻名義の口座にいれます。 妻名義といっても、二人の老後資金で実質管理者は夫。 夫が稼いだお金を夫が管理した(ただ口座が妻名義だっただけで、妻個人が不動産や車を買ったりするわけではない) こんな時贈与税はかかるのでしょうか? どのように解釈するか税務署によっても変わってくるのでしょうか。

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  • hata79
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回答No.1

毎月10万円を夫から妻の口座に「異動」させる。 それが全く手がつけられずにそのまま残ってる。 生活費を与えてるという解釈はできそうもないですね。 老後のために備えるというなら、どうして妻名義にしてるのか? 夫名義ではなぜいけないのか。 いざという時に妻が自由に使えるようにしてたのでしょう、一年間に120万円の贈与があったとみなされます。 以上が「税務署員」つまり取る立場の考え方です。 反論できないといけませんね。 ネックは「なぜ夫の名義にしておかなかったのか」です。 毎年贈与をしておけば、まとめて贈与税を払うより基礎控除額を引けるので有利だと考えてのことではないのかと問われたらなんと答えるのかです。 ご質問のような贈与は単独で税務署の調査対象になる可能性は低いでしょう。心配無用だといいたいところですが、夫がサラリーマンとはいえ法人代表者だと、法人調査時に代表者と配偶者の口座は調べられますので、きちんと「言い訳」を考えておく必要があるでしょう。 不安だったら贈与を受けてたとして贈与税申告をして納めてしまっておくことです。 「もう贈与税の申告を済ませてます。税金も払ってます」という状況なら、調査官の心証がよくなります。 基礎控除額110万円ですので、一万円納税です。 税理士に相談する顧問料だと思えば年間一万円は安いものです。

yumyum112
質問者

お礼

「ご主人が忙しくてなかなか新しい口座を作ってくれなかったので、自分の持っている口座にした」らしいのですが、税務署に怪しまれそうですね。まだ結婚して数ヶ月で110万を超えてないようですから、やめる様に伝えます。またもし110万超えていた場合、慌てて妻名義口座から夫口座に戻したらいけないのでしょうかね。 何年もたってご主人が亡くなった時の相続税は払うことになるのでしょうし。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

NO1です。 「110万超えていた場合、慌てて妻名義口座から夫口座に戻したらいけないのでしょうかね。」 軽率に贈与をしたとしてそれを取り消した場合には、贈与税課税がされてないうちなら、贈与税はかからないと取り扱うようになってます。 「ご主人が亡くなった時の相続税は払うことになる」 相続税は5千万円+(1千万円×法定相続人数)まではかかりません。 ご質問では相続財産がどれほどになるか不明ですので、回答ができません。

参考URL:
http://www.chibabank.co.jp/hojin/other_service/report/pdf/report_028.pdf
yumyum112
質問者

お礼

ありがとうございます。 贈与税ばかり調べていたので、相続税についてはほとんど分からない状態です。相続税も勉強してみます。  贈与取り消しというものもあるのですね。事実に即した財産管理にしてきちんと税金を払うのが一番精神的な負担がないですね。

  • TEOS
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回答No.2

記載事項そのままだと、税務署に疑問を抱かせる行為になるかもしれない。 年間120万円を生前贈与すると、1万円贈与税が掛かる(110万なら0円です。) 贈与の場合の注意点。 夫が実質管理者なら贈与と認められないかも知れない。 親子の贈与の場合を含めて、注意点を記載するよ。 ・親子、夫婦で契約書を交わしておく。(税務署に文句を言わせないために) ・妻、子供の通帳に振り込んでおく。 ・通帳印鑑は、妻、子供がほかん、管理している。 ・妻、子でも、小額でも良いが、実際に使用している形跡があること。 老後の資金としてお考えですが、実際には使わないと思うのですが、生前に贈与をしておくのはメリットが 有るのです。夫が入院、死亡した場合に、妻にある程度の備蓄を渡しておけば、入院費などの支払いに 困らないから。妻の名義と言いながら、旦那が通帳&印鑑を隠し持っていたら、お金を出せない。 死亡した場合、旦那の銀行口座は凍結されるので、お金は奥さんでも下ろせない。葬儀代とかを妻の預金から仮払いする必要が有るから。 その後、香典などが入るので、支払いは困らないと思うけど。 扶養家族の生活費に当てるのなら、それは非課税財産だから、贈与税の合計から差し引ける。 老後の資金なら、旦那の名義のままで良いと考える。不慮のトラブル用に、年間110万円だけ贈与する。 郵便局に口座有れば、振り込み代が不要。記帳で贈与の証拠が残る。 基本的考えを書きました。 文献の引用で書いてます。 資産が有るなら、遺産相続の相続税の減額にもなります。 今後は、夫婦、子供の口座と言えども、勝手に引き出すのは、難しくなります。 わたしの場合、お祖母さんの入院費を、銀行窓口で引き出すのに、かなり制限を受けました。 高齢者で、自分で銀行預金管理が出来ない場合、正式に後見人になり、口座管理出来るようにしておかないと、高額な引き出しが出来なくなる。 ATMで引き出せるようにしておけば、問題回避される。 それでは。

yumyum112
質問者

お礼

ありがとうございました。 友人にそのように伝えます。 私自身高齢の親の事は何もしていませんでしたので参考にします。

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