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減価償却資産の消費税?
個人事業主です平成20年中にコンピューターのシステムを入れ ハード、ソフト設置料等で300万程度かかりました さて減価償却をする場合 償却の元となる価格は税込の315万なのでしょうか それとも300万で消費税分の15万は今年度の租税公課なのでしょうか 税抜処理・税込処理で考え方は変わるのでしょうか(うちは税込です) 簡易課税と原則課税では考え方が変わるのでしょうか 原則課税なら本年度の仕入税額控除に影響すると思うのですが それと個人の場合OA機器にかかる特別償却のような制度があるのでしょうか? よろしくお願いいたします
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補足回答いたします。 個人事業の所得税の計算と、消費税の計算は別々に行って下さい。 混同して計算されないように、お奨め致します。 領収書に書き込まれる消費税の額は、相手側が売上げに計上する消費税の金額であって、直接こちらが税務署に税金を納めた訳ではありません。 個人事業の場合、税込み金額で売上げ・費用を表示し、消費税の事は考えずに、まず、所得を理解してもらうように、以前勤めていた会計事務所では、お客様へ説明していました。 消費税の計算を始めに行い。 納付額が決まった消費税額を、租税公課/未払金 の仕訳で当期の経費にしてしまいましょう。その分だけ所得・所得税の納税額ともに少なくなりお得です。借入の為に所得がある程度必要な場合は、消費税の未払計上を抜くように勧めます。
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- ctaka88
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再度No6の例で説明します。 税務調査で前年分の売上計上洩れ税込105万円が指摘された、売上原価は前年中に計上してしまっている場合です。 税込の場合追加納付する税金は 所得税21万円+消費税5万円=26万円 過少申告加算税10%として 21,000+5,000=26,000 延滞税は無視するとして 合計 286,000円です。 この消費税5万円は納付した年の必要経費になります。 税抜きの場合追加納付する税金は 所得税20万円+消費税5万円=25万円 過少申告加算税10%として 20,000+5,000=25,000 過少申告加算税は必要経費になりませんから、税込経理の方が税抜き経理に比べて1,000円多く支払うことになります。 納税者にとっては税抜き経理の方が、余計な税金を納めなければならないリスクが少なくなるのです。 次に翌期の所得が同じだったとすると 税込経理の場合は修正納付した5万円が必要経費になりますから 税抜き経理に比べ、納付する所得税額が1万円少なくなります。 これで、納付する本税の合計絶対額は同額になります。 しかしながら、この1万円を税込経理の場合は税抜き経理に比べ早く納めることになります。この1万円に金利がつくと考えてみればその金利分だけ税込経理の方が不利だということです。 No9の回答では48,544円に3%の利息を付けると48,544×1.03=50,000になります。1年後の5万円のためには、今48,544円あればよいということです。 この考え方は「割引現在価値」といい、現在の退職給付会計や減損会計などの会計基準を理解するための基本中の基本です。 個人の場合は、交際費の限度額計算がありませんが、法人の場合の交際費の限度額計算は、税込経理をしていると税込額で行います。税抜き経理をしていると税抜き額で行います。年間交際費税込210万円(全額課税仕入と仮定)とすると損金不算入額は21万円ですが、税抜き経理ですと交際費計上額は200万円で損金不算入額は20万円です。税込経理の方が所得額が多くなって納税額が多くなってしまうのです。
- matsu-1980
- ベストアンサー率40% (26/64)
>本税の絶対額合計は変わりませんが、加算税、延滞税の額は明らかに違いますね。 税抜と税込どちらが有利ですか。 >また、今払う5万円と1年後に払う5万円では今払う5万円のほうが利息相当額だけ負担が大きくなります。(年利3%とすれば1年後の5万円のためには今48,544円あれば良いですから) これは売上計上モレがあった場合となかった場合の比較でしょうか。 それとも税抜と税込の比較でしょうか。 1年後に支払う場合に延滞税等が1,457円以上かかる可能性はないのでしょうか。
- ctaka88
- ベストアンサー率69% (308/442)
本税の絶対額合計は変わりませんが、加算税、延滞税の額は明らかに違いますね。また、今払う5万円と1年後に払う5万円では今払う5万円のほうが利息相当額だけ負担が大きくなります。(年利3%とすれば1年後の5万円のためには今48,544円あれば良いですから)
- matsu-1980
- ベストアンサー率40% (26/64)
No.7に誤りがありました。 No.4→No.5 No.5→No.6
- matsu-1980
- ベストアンサー率40% (26/64)
No.4のmatsu-1980です。 私は、あくまでもどちらでも同じという考えです。 No.5のctaka88さんの場合ですが、 売上計上もれだけで考えれば、税抜処理が有利ですが、 その売上に対応する仕入ももれているとすれば同じになります。 仮に仕入は前期に計上されていた場合でも期ズレは生じますが、 トータルでは同じになると思います。 消費税を経費に算入するタイミングなどで、実際には差違が生じる かも知れませんが、理論上は同じと考えます。 間違いがありましたらご指摘ください。
- ctaka88
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アップされている回答が質問からずれて消費税の会計処理の話になっていますね。 とはいえ私もまず消費税の話から。 個人事業の場合は法人ほど税込、税抜きの差が出てこないのですが 税務調査で売上の計上洩れ等を指摘された場合は差が出てきます。 たとえば税込105万円の売上計上漏れがあったとします。 税込経理の場合は所得105万円増で、税率20%の所得とすると所得税21万円+消費税5万円=26万円を納めなければなりません。 税抜き経理の場合は税抜き額で所得100万円増ということで、納める税金は20万円+5万円=25万円で1万円の差が出ます。 加算税を増差税額10%とするとさらに1千円の差が出ます。こう考えると税抜き経理にした方が有利なのは明らかでしょう。 で、これからが質問への回答です。 税込経理の場合は315万円を取得価額として減価償却をします。 15万円が二重に経費になっているのではないかということに対する答えはmatsu-1980さんの回答のとおりです。 特別償却の制度としては「情報基盤強化設備等の特別償却」が該当するかもしれません。対象資産はコンピュータとソフトウェアで一定の要件を充たしたもので取得価額300万円以上のものです。 詳しくは国税庁のHPから見て下さい。
- matsu-1980
- ベストアンサー率40% (26/64)
消費税法上の処理は税抜でも税込でも同じです。 したがって、会計上、本当に税込のほうが得なのかが問題です。 例えば、固定資産が税込315万、耐用年数が5年と仮定し、 5年分の売上が525万だとします。いずれも税込です。 今後5年間の合計で比較します。 【税抜経理】 現金525/売上500 / 借受消費税25 固定資産 300/現金315 仮払消費税15/ 減価償却費300/固定資産300 借受消費税25/仮払消費税15 /未払消費税10 未払消費税10/現金10 5年間の利益合計 売上500-減価償却費300=200 【税込経理】 現金525/売上525 固定資産 315/現金315 減価償却費315/固定資産315 租税公課10/現金10 5年間の利益合計 売上525-(減価償却費315+租税公課10)=200 よってどちらでも同じです。
- marumets
- ベストアンサー率42% (199/463)
減価償却の元となる取得価額は、税込処理では税込金額(315万)、税抜処理では税抜金額(300万)となります。 また、消費税の申告においては税込処理で帳簿をつけようが、税抜処理で帳簿をつけようが、差は生じません。 これは、消費税の申告の際には、課税売上高、仕入税額控除のいずれの数値も、税抜の金額により計算するシステムであるためです。
補足
すみません頭の悪い私にもう少しお教えいただきたいのですが 取得価格を税込の315万とすると 償却期間が何年かにかかわらず結果的に315万が全額経費になりますよね それで原則課税で今期に15万分の仕入れ税額控除をすれば 消費税分が二重で経費計上されるように思うのですが 根本的に誤解しているのでしょうか?
- tako2tana
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個人事業の税務申告は消費税について税込み表示ですから、購入金額は315万円です。消費税は租税公課としては、扱いません。 原則課税で消費税の納税を計算するとき、資産の購入金額に関わる消費税額で15万円分は仕入税額控除で差引計算されますので、その分消費税の納税額は少なくて済むと思います。 減価償却について、特例計算を受けたい場合、その適用を受けられるかどうかについては、担当の税務署で確認して下さい。
補足
すみません頭の悪い私にもう少しお教えいただきたいのですが 取得価格を税込の315万とすると 償却期間が何年かにかかわらず結果的に315万が全額経費になりますよね それで原則課税で今期に15万分の仕入れ税額控除をすれば 消費税分が二重で経費計上されるように思うのですが 根本的に誤解しているのでしょうか?
購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業に使用するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産の購入のために要した費用も含まれます。 ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、法人の選択によって取得価額に算入しないことができます。 (1) 次のような租税公課等 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 新増設に係る事業所税 ハ 登録免許税その他登記や登録のために要する費用
お礼
まとめてお礼することの無礼をお許しください ここに回答を寄せていただいたかた有難うございました 途中から少し質問内容から逸れたようですが 大変勉強になりました 重ねてお礼申し上げます