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消費税の税抜処理について
17年度から課税事業者になりました。 申告方法は原則課税で、今期より税込み処理から税抜き処理に変更になりました。 今期、購入した車両は税抜き処理するのですが、既に計上されている部分の税込みの固定資産は、どのように処理すればよいのでしょうか? 教えてください。
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>税込みで計上されている部分はそのままでいいということですが、このことに関して何か規程とか法があるとかはないのでしょうか? 特に規定がある訳ではありませんが、消費税に関しての経理処理についての法人税個別通達のサイトを掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm あえて言えば、この中の、次の部分に当たるとは思います。 (消費税等に係る経理処理の原則) 2 法人税の課税所得金額の計算に当たり、法人が行う取引に係る消費税等の経理処理については、法若しくは措置法又はこの通達に別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って処理するものとする。(平9年課法2-1により改正) ですから、遡って税抜きする事自体が、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っていないことになるのでは、と思います。 >また、今期車両の購入をしているのですが、下取りしている部分に係る消費税、固定資産の売却(除却)の際の消費税は、どうなるのでしょうか? >よろしければ仕訳について教えてください。 >購入した車両の内訳は以下のとおりです。 > 中古車 630,000円(税込) > 自賠責 24,000円 > 手続代行 43,000円 > 法定費用 3,500円 > 下取価格 13,000円 > 下取車(残存) 42,500円 >以上を現金支払いで購入しています。 少し情報が不足していますが、税抜経理方式という前提で書き込んでみます。 車両運搬具 600,000/ (→課税仕入) 仮払消費税 30,000/ 保 険 料 24,000/ (→非課税仕入) 車 輌 費 40,953/ (→課税仕入) 仮払消費税 2,047/ 車 輌 費 3,500/ (→不課税仕入) /車両運搬具 42,500 固定資産売却損 30,119/ /仮受消費税 619 /現 金 687,500 上記、「車輌費」については使用していなければ、「支払手数料」や「雑費」でも構わないと思います。 上記、下取り分の課税売上は、あくまでも13,000円の税抜金額の12,381円となります。 下取りについて、消費税をわかり易くするために、下記のように仕訳する方法もあります。 /固定資産売却益 12,381 (→課税売上) /仮受消費税 619 現 金 13,000/ /車両運搬具 42,500 固定資産売却益 12,381/ 固定資産売却損 30,119/
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- kamehen
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固定資産については、取得時に税込経理されていて、それに基づいて減価償却の計算もされてきている訳ですし、過去の分を遡って税抜きする訳にはいきませんので、今期から税抜経理方式になったとしても、以前の分はそのまま何も処理しない事(税込みのまま)となります。
補足
回答ありがとうございます。 たしかに、遡ることは無理ですね。 税込みで計上されている部分はそのままでいいということですが、このことに関して何か規程とか法があるとかはないのでしょうか? また、今期車両の購入をしているのですが、下取りしている部分に係る消費税、固定資産の売却(除却)の際の消費税は、どうなるのでしょうか? よろしければ仕訳について教えてください。 購入した車両の内訳は以下のとおりです。 中古車 630,000円(税込) 自賠責 24,000円 手続代行 43,000円 法定費用 3,500円 下取価格 13,000円 下取車(残存) 42,500円 以上を現金支払いで購入しています。
お礼
さっそく、大変わかりやすい回答をどうもありがとうございました。 たしかに情報が少なかったですね。すいませんでした。 税抜きでの仕訳方法がわからなかったので、すごく勉強になりました。