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消費税の税込み経理方式と固定資産の減価償却費等について
- 消費税を含んだ経理方式で固定資産を減価償却する際に、少し経費が増える理由を知りたいです。
- 経理方式によって消費税額は変わらないため、税込み経理方式の場合に減価償却費がわずかに増えることが理解できません。
- 固定資産を取得した場合の消費税は仕入れ課税として控除できますが、税込み経理方式で減価償却すると経費が増えます。
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時期のズレはあっても、最終的には同じ結果となります。 具体的に数字を挙げて説明してみます。 売 上 高 10,500円 仕 入 高 6,300円 固定資産 2,100円 消 費 税 500円-300円-100円=100円 減価償却は説明を簡単にするために、仮に、取得価額に0.20を乗じるものとします。 <税抜経理方式> 売 上 高 10,000円 仕 入 高 6,000円 減価償却費 400円 (2,000円×0.2=400円) 当期利益 3,600円 <税込経理方式> 売 上 高 10,500円 仕 入 高 6,300円 減価償却費 420円 (2,100円×0.2=420円) 租税公課 100円 (消費税未払) 当期利益 3,680円 このように、減価償却費の総額は大きくなるので、一見税込経理方式の方が利益が少なくなるような気がしますが、単に償却期間に渡って消費税分を繰り延べただけで、取得年で見ると、逆に税抜経理方式の方が利益が少なくなる結果となります。 その分、翌期以降については、税込経理方式の方が、消費税分の減価償却費20円分だけ利益が少なくなる事となり、総体では同じ事となります。 それと、消費税については原則としては、支払時の経費ですが、未払計上も認められていますので、その方が理屈として説明し易いので、未払計上したものとしています。 (税抜経理方式の場合は、租税公課ではありませんが、原則として必ず未払計上しますので。) ですから、例えば多額の設備投資をして、消費税の還付を受ける場合は、税抜経理方式がお勧めです。 税込経理方式の場合は、還付金は雑収入で処理しますので、それに対して所得税がかかってきてしまい、それに対応する消費税分の減価償却費は耐用年数の期間に渡って費用化されますので、建物等であれば、数十年に渡って、雑収入分に対応する費用を回収する事となりますので、もったいない話です。 従って、一般的には事務の煩雑さを除けば、税抜経理方式の方が有利と考えられます。 税抜経理方式と言っても、必ずしも、取引ごとに税抜きしなくても、月末や期末で一括して税抜処理する分についても税抜経理方式のひとつとして認められています。 下記サイトも参考になるかと思います。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_sentaku17
お礼
大変明瞭な回答、しかも迅速にありがとうございました。 感謝いたします。m(_ _)m 次年度以降は、 <税抜経理方式> 売 上 高 10,000円 仕 入 高 6,000円 減価償却費 400円 (2,000円×0.2=400円) 当期利益 3,600円 <税込経理方式> 売 上 高 10,500円 仕 入 高 6,300円 減価償却費 420円 (2,100円×0.2=420円) 租税公課 200円 (消費税未払) 当期利益 3,580円 となる年が残り4年続くので最終的には同じというわけですね。 また、消費税の必要経費計上の時期についても参考になりました。(未払いで、支払った年度ではなく、発生した年度で計上してしまうのですね。)確かにこの方がわかりやすいです。 参考サイトもありがとうございました。m(_ _)m m(_ _)m