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社員退職金の未払計上にかかる法人税扱いについて

教えてください。 年度末に、社員2名が退職することとなりますが、資金繰りの関係から一括払いが出来ないことから、年度末に未払金を計上することとしておりますが、当該退職費用について法人税上損金に認められますか。 寄付金の様に現預金が実際に伴わない場合には、損金にならないことからの確認です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

社員お二人に対する退職金は、年度末に未払金に計上されたものであっても法人税上損金に認められると思います。 これは、法人税法22条に、当該事業年度の費用は債務の確定を要件として当該事業年度の損金とする旨の原則規定があるので、これを否定する例外規定が存在しない限り、損金として認められることになるからです。 退職金に関しては、基本通達9-2-35(退職給与の打切支給)や9-2-36(使用人が役員となった場合の退職給与) など、損金算入に制限を設ける規定もありますが、いずれも在職中の従業員に対する支給の場合です。 ご質問のケースは、現実に退職した社員さんに対するものですから、ご本人に対して支給額の通知がなされるなど具体的に支給額が確定していれば未払いであっても損金算入されるというべきです。

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。 損金に認められなければ、当期利益が大幅に変わるため、 年度末見込みに影響を来たすものですから、本回答によ り年度末見込み、税額を積算したいと思います。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

NO.2です。失礼しました 正確→性格

makoteru
質問者

お礼

漢字の修正までお寄せいただき有難うございます。 私も頻繁に報告書、稟議文書で間違っております。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

寄付金とは正確が違いますから、損金算入できます。

makoteru
質問者

お礼

有難うございます。 安心して年度末の見込みが出来そうです。

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