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代表取締役退職金の未払い計上に付いて

お尋ね致します。 私の会社は父が40年前に創業し、10年前私が法人化した特殊支配同属会社です。 父も高齢化し、5年前に私が代表取締役に就任した事もあり、 創業者である父に1000万の退職金を支払う事にしましたが、 何分会社の手持ち資金が無く、税法上も問題が無いと聞いておりましたので、全額未払い計上する事に致しました。 父への退職金未払い1000万を損金計上した決算期の法人所得は、大幅な減益とはなりましたが、若干の黒字で法人税も払っております。 ところが去年税務調査を受けたさい、4年前の父への未払い退職金全額を否認されてしまいました。因みに父への役員報酬は、退職金支払い計上後、50万/月→10万/月へと減額しており、仕事からも一切離れた非常勤取締役状態で、退職の事実ははっきりしております。 納税は済ませましたが、臨時株主総会でも決議していたのに今でも納得出来ません。 なお、定期分割支払いはしておらず、2年前に一度200万だけ支給し、残り800万を未払い計上しておりました。 税務調査の担当官や上席調査官とは何度も話し合いましたが、 “未払いの役員退職金は認められない”の一点張りで、どうしても私が納得しない事に業を煮やしたのか、“更正処分を受けますか?”とまで言われ、私も泣く泣く諦めました。 何故否認されたのでしょうか? 宜しくお教え下さい。

みんなの回答

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

取締役退職金を損金算入するためには、あらかじめ 「役員退職慰労金規程」を作成して、算定の方法を 明確にしておくべきです。 具体的には以下のサイトをご覧下さい。 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_198.html

sakemioil
質問者

お礼

回答を頂きありがとう御座いました。 確かに、役員退職慰労金規定は作っておりませんでした。 税務調査担当官との話し合いの中で、“金額に問題は無い”と回答されたにもかかわらず、未払いが問題にされた事が理解出来なくて…。ネットで調べてみても大丈夫みたいだったので、その様な処理を致しました。