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会社規定 退職金 有給休暇 について
現在勤めている会社規定に、「退職する場合は2ヶ月前に申し出ること」「退職が決まってからの有給休暇は連続で3日以上とってはいけない」と明記されているのですが、労働基準法では2週間前に伝えればよいとされています。勤めている会社の退職金の支給条件勤続5年以上はクリアしているのですが、もし、2週間前に伝え退職したら退職金をもらえなくなる事はあるのでしょうか? また、有給休暇が12日程度残っているのですが、1ヶ月前に退職すると伝えてから退職日の最後の12日間は有給休暇で休んでから退職という事は可能なのでしょうか?退職することを伝えてからは、あまり会社に顔を出したくないのが本音なのですが、会社規定に反しているからと、退職金の支払いがなくなったり、社内の罰則等が適用されたりして給料が減ったりすることは法的にありえるのでしょうか? ご意見よろしくお願いいたします。
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- m_inoue222
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人事担当です >、「退職する場合は2ヶ月前に申し出ること」 規定としては有効でしょうが、法的には無効です 最低2週間前であれば構いません >「退職が決まってからの有給休暇は連続で3日以上とってはいけない」 おそらく違法な規定でしょう 有給休暇の取得に際して退職する社員をあからさまに差別しています >退職金をもらえなくなる事はあるのでしょうか? 退職金支給規定によって決まるでしょうが一般的にはそんな事になっても貰う権利が有るでしょう >社内の罰則等が適用されたりして給料が減ったりすることは法的にありえるのでしょうか? 法的には無いでしょうが賞与の減額などは考えられます 貴方の権利を会社が侵すことは考えられます それに対しての救済は裁判でしょう まずは 「退職が決まってからの有給休暇は連続で3日以上とってはいけない」 この部分について労働監督署などで相談されては? うちの会社では退職日の前に有給休暇は全て消化して貰います ただし、引継ぎに支障が出るような退職予告期間はマナー違反でしょうね いくら法的に正しくとも会社ともめるでしょう もめれば有休の消化を超えた不利益(会社の嫌がらせ)も考えられます 退職時は特に「円満」が肝心でしょう
- alpha123
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休みを取ったあとで退職の意思表示するのが賢明です。 自治体公務員なら休暇が少なくなると親戚が死んだことにして12日までは休めるらしいが(つい先日の報道) 退職は辞表(退職願/退職届)出すときでなく言葉で伝えたら意思表示です。 ボーナスは退職予定者に支給する義務はないので上司が忙しいから来月も働いてといっても(それが6月や12月なら)ボーナスはありません(上司がまともなら「聞かなかった」「知らない」ことにしてくれるが、ボーナスなしで働かせた=お手柄だと(^^)) 退職するまでに有給休暇ためたのは本人です。きちんと消化した同期同僚に比べれば残業分収入多くポイントも稼いだわけです。 おやめになるときもきっちり休暇請求する利益と退職金を受け取る利益(名目上昇給して退職扱いもある)を本人が選べばいい。 退職規定はたいてい就業規則で公開されていることが多い。2月前などというのは人のやりくり期間考慮せよって意味で家族の病気で退職や家族の転勤で退職ならそういう余裕期間はない。 「退職願い」(民法では2週間前、会社の規定に沿って事前に(もっと前に30日60日))出すのは円満におやめになるとき、退職願い出せば会社が慰留することもあるし、撤回することもできます。 民法では2週間前に「退職届け」すれば退職できます。退職届は撤回できません。 退職の願いを拒むことが出来ないというのが法律の趣旨です。2週間何も言ってこなければ受理されたということでしょう。
補足
迅速なお返事ありがとうございます。 もう少し教えて下さい。よろしくお願いします。 土日のみ休日の会社なのですが、11月1日に30日付けで退職したい事を伝え、15日から30日まで有給休暇を取ってから退職を考えているのですが、どのような問題が予想されますでしょうか? 私としては、11月30日付けで退職できて、退職金も受け取れればそれで良いのですが、すんなりいくものでしょうか?