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退職時の有給休暇について教えてください。

来年の9月7日の誕生日で定年を迎えます。継続をするつもりはないので退職するつもりでおりますが、この場合、誕生日の7日まで就業というのが普通でしょうか?また、会社は有給休暇のサイクル?を4月から3月にしておりますので、普通なら来年の4月に1年分として20日支給されます。今年の繰り越し分が残ればそれにプラスされ、30日くらいは通常もらえるはずなのですが、その年の9月でやめることが確実な場合、約半年分しか与えられないということもあるのでしょうか? 又、有給休暇を使いきってしまって後、更に何らかの事情で休む場合は給与からの減俸(月割り計算)ですみますでしょうか? 他にペナルティなどあると(退職金などに影響するような)こわいのでこの点も御存じの方がいらっしゃいましたら、教えてくください。

みんなの回答

noname#97080
noname#97080
回答No.3

労基法を持ち出して云々される方がいても、会社独自のものがありますから無視します。 定年が解かってるのですから、定年前に全部消化しましょう。勤務先が極一般的な会社なら、簡単に取得できるでしょうが、業績が芳しくない会社なら干渉が入るものとお考え下さい。休暇を別の日に変更せよと命じ、そのうち有耶無耶にしてしまうやり方です。ですから、一気に取得するか分割するかは、上司にお聞きになるのが必要です。 有給休暇日数は、退職に関係ありません。規定通りに付与されます。もちろん有給を全部消化してからのお休みは減額されます。 退職金は、会社規定がありますからお読みください。退職金については、どのような法律も関与していない、その会社独自の制度です。 納得がいかない場合、此処でいくら質問されても一般的なことしか回答をもらえません。会社独自のものは、会社にお尋ねするしかありません。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

まず誕生日まで就業かどうか 会社次第です 誕生月末までとか給与締めまでとかって職務規定に載っているはずです。 有給休暇に関しては勤務日数に乗じた日数が加算されます。 定年ってことですので基本的には20日支給+前年度分ということにはなると思います。 ペナルティなんですが職務規定に乗っています 月の半分以上休むと 月給の半額とか1週間だといくらとか 完全に日割りになるかとか あとは賞与査定や退職金のほうにも響く可能性はありです。 退職時有給休暇を消化できるかどうかに関しては分かりません 有給休暇を取得の条件に業務に支障がないというのがほぼ必ず 職務規定に乗っているはずです 会社がこれに該当すると言えば 取れません。

回答No.1

1.有給休暇の付与に「半年で辞めるから半分だけ付与」という考え方はありません。   (過去の)勤続年数に応じた付与なので、全部もらえると思って下さい。   「忙しくて使えなかった」という事とは無関係ですので念のため。 2.「有給休暇を使いきってしまって後、更に何らかの事情で休む場合    は給与からの減俸(月割り計算)ですみますでしょうか?」   というのは各会社の規定によりますから、回答出来ません。   普通は日割りです。   「有給休暇以外」の欠勤であれば、通常の会社では賞与や退職金査定に響きます。   就業規則や退職金支給規定を参照しないとわかりません。

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