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個人事業者の接待費(得意先家族も)

お世話になっております! 個人事業者なのですが得意先の方を数名にその家族の方も食事におまねきしました。 接待費は六万ちょっとで5000円のコース料理とお酒を飲まれたのですが、一人5000円(消費税込み)で超えれば全額認められないと他のサイトであったのですが、接待費でおとせないのでしょうか?どうすればいいのでしょうか? 領収書の裏に人数を書こうと思うのですが子供の人数とかも細かく書かないといけないのでしょうか?大体買った物が分かるように領収書に鉛筆でメモ書きするのですが。 こういう接待の場合は主人と私(専従者)と私の子供の分は接待費の中に含まれないのでしょうか? それと事務所で主人や私が飲んだりするお茶とかコーヒーは経費にはなりますか? 色々読んでたのですがなるとかならないとか書いてありこんがらがってます。個人事業主の場合は福利厚生は他の従業員がいないので使えないので無理なのかと思うのですが。 色々すみません!よろしくお願いします!

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回答No.2

個人で会社、商店で営業されている方からのご質問で一番多いのが、交際費か営業費かの問い合わせです。添付表示させていただきましたのでお読みください。ご理解いただけると思います。 交際費とは・・・(措法61条の4) 「交際費とは、交際費、接待費で、法人が、その得意先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)を言います。」 ◎「得意先その他事業に関係のある者等」には、次の方たちも含まれます。 ・間接に利害関係のある者 ・取引のない同業者 ・現在取引がなくても近い将来取引を持つ者 ・会社内部の者=株主・役員・従業員     ですから一部の社員を飲みに連れて行った場合、税法上交際費になります。 ◎「接待、供応、慰安、贈答・・・」とは、具体的には次のものをいいます。 ・飲食 ・ゴルフ ・旅行 ・観劇 ・野球等への招待 ・贈答 ◎その他(会費との兼ね合い) 団体等に対する会費を負担した場合において、その団体等が専ら親睦のために組織されたものである場合⇒会費相当額は交際費となります。 ◆ 交際費に該当しないものは。 次に記載する内容の費用は交際費に該当しません。言い換えれば、こういった費用を交際費から除外しなければ支出額に対して約5%~8%の税金を無駄に払っていることになります。 (1)福利厚生費・・・(措法61条の4(3)) 「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」が該当します。 (2)広告宣伝費・・・(措令第37の5第1号) 「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、てぬぐい、その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」が該当します。 (3)会議費・・・(措令第37の5第2号) 「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」が該当します。 (4)取材費・・・(措令第37の5第3号) 「新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事を収集するために、又は放送のために通常要する費用」が該当します。 ◎福利厚生費における通常要する費用とは。 基本的に交際費に該当しないようにするために、一部の特定の社員のみでなく、全従業員(不参加者を除く)を対象にしなければなりません。 また福利厚生費ではその金額について、「通常要する費用」ではないという指摘が見受けられています。 【旅行費用が交際費(または給与)と認定されないためには・・・】 旅行期間4泊5日以内(海外旅行の場合滞在日数が4泊5日以内) 全従業員の50%以上参加 一人当たりの金額=通常要する費用 ※一人当たり18万円の海外旅行が通常要する費用と認められた国税不服裁判所の事例があります。ただし10万円を限界とする判断もあるようです。 【飲食費用が交際費(または給与)と認定されないためには・・・】 これについては明確な規定はありませんが、1回の金額が1万円以下または一人当たりの金額が3,000円以下と言われています。 ◎広告宣伝費における通常要する費用とは。 20万円以上(1個または1組ごとに判定)の広告宣伝用資産の贈与に係る費用で、その贈与の効果が1年以上に及ぶものは繰延資産として数年(厳密には耐用年数×7/10と5年とのいずれか短い年数)で償却していきます。 具体的には下記のようなものがあります。 ・広告宣伝用の看板 ・ネオンサイン ・どん帳 ・陳列棚 ・広告宣伝用自動車 ◎会議費における通常要する費用とは。 これも通常要する費用は一人当たりの金額3,000円以下と言われています。 ◎会議費における注意点 ・会議には社内会議だけではなく、来客との商談・打ち合わせも含まれます。 ・飲み屋・料亭・バー等は認められません。 ・酒に関しては、ビール1本ぐらいまではOKです。 ご不明なときには、税務署、お知り合いの税理士の方などにお問い合わせすることが良いとですよ。

tonchan116
質問者

お礼

丁寧で詳しい回答ありがとうございます!! 色々とあるので悩んでいました! どうもありがとうございました! 専門家の方からの意見とっても参考になりますっ! また質問の機会があればよろしくお願いしますっ!!どうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

回答No.1

接待交際費で経費扱いできますよ。 問題は税務署員が調査に来た時に、認めてくれるかどうかですね。 厳しい人であれば、子供やあなたの分はダメと言うかもしれません。 とりあえず経費として計上しておけば良いと思いますが。 事務所で使用したお茶やコーヒーは経費になりますよ。雑費で良いと思います。 商売の為に使用したお金はとりあえず経費で計上しておけば良いと思います。確定申告時に税務署や地域の商工会に一度相談すれば良いと思います。

tonchan116
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 税務署員によって認めるか認めないかあるのですか?まだ初めて一年にもなってないので調査とか聞くと怖いです~(>。<;) 事務所で使用したのは経費で大丈夫なのですね!ありがとうございました!