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従業員の慰安旅行

従業員の慰安旅行で総額136,000円かかりました。これは総額で福利厚生費であげてよろいのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として、福利厚生費として取り扱うことが認められています。 1.旅行の日数が4泊5日(目的地が海外ならそこにおける滞在日数によります)以内のものであること。 2.旅行に参加する従業員の数が全従業員の50%以上であること。 工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等未゛都に判断します。 3.旅行り費用が、社会通念上により、多額でないこと。 又、仕事の都合で参加出来ない社員に、旅行費用相当額を支給すると、不参加者に対する給与として課税されます。 更に、自己都合で不参加の従業員に対して、旅行費用相当額を支給すると、従業員全員にその費用相当額が給与として課税されます。

その他の回答 (2)

  • subamo
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回答No.3

従業員は家族ではありませんね?一人あたりの金額も高額ではありませんね? であれば、要件を満たしている限り福利厚生費でいけると思われます。

回答No.1

1.滞在日数が4泊5日以内 2.従業員の50%以上が参加 3.1人当たり高すぎないこと ですから、13万余りなら、大丈夫でしょう。ただ、上記の2番目は満たしてますか。

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