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従業員への祝儀について

今年個人事業をはじめたばかりの初心者です。よく分からないので教えてください。はじめてすぐに、従業員が、できちゃった結婚をしました。すでに奥さんは8ヶ月でした。3月に出産し、お祝いを両方合わせて5万円ぐらいを祝儀として渡したいと思うのですが、それは、福利厚生費になるのでしょうか?また、従業員の給与扱いになってしまうのでしょうか?おしえてもらえないでしょうか?お願いします。

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  • tasukoceo
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回答No.3

No.2の者ですが、その都度事業主の裁量ではなく下記のように定めは必要だと思います。 (結婚祝金) 社員が在職中に結婚する場合には、次の区分により結婚祝金を贈る。 ただし、再婚する場合にも同様の取扱いをする。 勤続1年未満   10,000円 勤続1年以上3年未満   20,000円 勤続3年以上   30,000円 (出産祝金) 社員又は社員の配偶者が出産した場合は次の出産祝金を贈る。 但し、配偶者の出産には内縁関係のものを含まない。 第1子   10,000円 第2子以下   5,000円

noname#97085
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。この従業員とは、自分が独立する前に、同じ元受で社員として働いていたため、(そこから引き抜いた形です)10000円や、そこらでは、いけないと思っていたことと、ほかの従業員も、30000万ていど渡していたため、自分が使っているのに、それより少ないのでは、陰で、従業員どうしで何か言われるんじゃないかとおもい、この金額にしました。今更、規定をつくったら、あとの子たちがひがみそうで不安です。でも、作った方がいいですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • gutoku2
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回答No.4

法人税法上(帳簿会計)  厚生費としてください。  今回の事例は、一人25000円ですので厚生費相当と思われます。  (給料としても問題ありません) 所得税法上  課税となりません。  http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/03.htm  社会通念上一般的な額であれば問題ありません。  ただし、内規が無いようですので、今回は祝い金を支給し、、来年結婚する  Bさんには支給しないが、Cさんには5万円支給する。なんて恣意的な運用  をすると、給料相当となり課税の対象となる可能性があります。 >規定というのは何ですか? 内規(会社規則)です。 例えば、入社○年以上の社員が結婚する場合は、結婚祝い金○円を支給する。 等の規定を作成し、従業員が規定をいつでも閲覧できる状態にしてあれば、 内規として認められます。  ※就業規則、遵守規則、交通費規則、慶弔金規則等々を作成しましょう。 内規は恣意的に運用していない事を証明できますので、労務管理上も税法上 も会社運営が円滑になります。

noname#97085
質問者

お礼

いろいろ、詳しく教えていただき、ありがとうございます。従業員の数が少ないため、これぐらいするのが、当然なのかと思っていました。人数がすくないと、どうしても、それぞれに情がわいてしまうのと、よくしてやらないと、辞められてしまうのではないかという気持ちがあります。でも、規則があったほうが、何事もうまくまとまりそうなので、つくろうかとおもいます。ありがとうございました。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.2

>今年個人事業をはじめたばかりの 従業員の方も4ヶ月以内の勤続年数でしょうか? うちの会社規定よりも多いですが(笑) 個人事業でもある程度規定を作成しておかないと結果として 給与とみなされる事もありえます。

noname#97085
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。規定というのは何ですか?全くの素人のため、わかりません。よろしかったら教えていただけませんか?

  • pi--co
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.1

従業員の結婚・出産などに関わるご祝儀は「借方:福利厚生費」になります。

noname#97085
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。私は青色申告は、やり方がわからず、白色で申告を、しようとおもっています。福利厚生費でよろしいですか?

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