- ベストアンサー
連年贈与について
数年間老親に遠隔地扶養として仕送りしています。 これを生活費として使っていれば問題ないようなのですが 今後の不安として生活を切り詰め預金等を親がし続けた場合は連年贈与となってしまうのでしょうか? 例えば7万/月 仕送りし、生活費として4万使用し残りの3万を10年預金していた場合、連年贈与と判断された場合は仕送り金額全額(840万:3万*12ヶ月*10年)に課税なのでしょうか?預金額(360万:3万*12ヶ月*10年)に課税されるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>「もしほとんど使わず貯蓄してたとしても贈与の問題はでないということでよいのでしょうか」 ありません。 >「連年贈与の判断基準って明確なものはないのでしょうか」 贈与という判断が難しいのが現実です。 子の学費が千万円単位でかかっても、贈与とはいいません。 大きな金額の定期預金が名義変更されてる。 不動産の名義が贈与を原因として変わってる。 税務調査で明らかな贈与である事実認定をされた。 上記のことが無い限り、自分から贈与税申告書を出さないと、判らないものです。 「連年贈与してます」という人は、贈与税の基礎控除(現在は110万円を利用して、不動産の持分や預金や現金を贈与して、相続時の負担を減らす手段をとってる方です。 10年連年贈与をすると1,100万円に対する相続税が軽減されるのですから、大きいです。 一言でいうと(失礼な言い方ですが)現在お持ちの財産相続時にいかに相続税を減らすかという考え方をする世界での問題です。 収入から遠方の両親に生活費を送金してる場合には、余程の高額で無い限りは生活費の補助・負担と考えられますので、贈与という判断はされません。つまり「贈与税」は考えなくてもいいです。 ここで余程の金額とは、この額と決定できません。 年収が500万円という平均的収入の方が、つきに50万円送金していれば、どこから金が出て来るのかという疑問とともに、それって贈与だよねという考え方がされるのです。
その他の回答 (1)
老親に生活費として送る仕送りは、贈与税の対象にはなりません。 仮に15万円送ってそのうち10万円をご両親が預金してても、贈与の問題はでません。
お礼
回答ありがとうございます。 もしほとんど使わず貯蓄してたとしても贈与の問題はでないということでよいのでしょうか? 連年贈与の判断基準って明確なものはないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。