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暦年贈与?

暦年贈与? 現在遠隔地の親(年金生活者;年100万程度)に送金しています。 私の確定申告にも遠隔地扶養として申告しています。 もし親が節約してこのお金に手をつけないでいた場合 1.暦年贈与とみなされてしまうのでしょうか? 2.年金だけで生活できるのだから私の申告は過少申告扱いになるのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.2

所得税法第9条次に掲げる所得については、所得税を課さない。 十五  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品 子に親の扶養義務があるのは当然ですので、生活費として送金を受けてる金は、親には所得税がかかりません。 それでは贈与税がかかるのかという問題がありますが、社会通念上認められる額を生活費として送金するのは贈与とは云わないでしょう。 贈与税の課税は暦年で行います。1月1日から12月31日の間に受けた贈与を合計するということです。 贈与税には年間110万円の控除額がありますから、ご質問者の言われる送金が贈与だとしても、贈与税は発生しません。 ところで暦年贈与ならぬ連年贈与という言葉があります。 これは上記の110万円控除額を利用して贈与税課税を免れるという租税回避を阻止する考えです。 「お前に一千万円やる。しかし一度にやると贈与税が発生してしまい大変だろうから、毎年100万円ずつ上げるよ。」という贈与契約は、契約の時点で1,000万円の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。 贈与税が原則暦年課税なのに対してこれを連年贈与といってます。 本人の収入(年金だけの場合も含みます)だけで充分に暮らしていける人に「扶養義務を履行するため」と送金し、それが実際には受け取った人間の努力(節約など)で手をつけていない場合に、それは贈与ではないのか?年額110万円以下ならかからないが、連年贈与ではないのかと疑われることを心配されてると存じます。 扶養義務者から送金された金に手をつけてない場合には扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品と認めない、という条文はありません。 送金を受けた人間が、受け取ってすぐさま使ってしまおうが、息子から貰った金だから取っておこうと大事に手をつけないでおこうと無関係だということです。 年金だけで生活できるか否かで「扶養家族になるかどうか」を判定はしません。 所得が年間38万円以上であるかどうかが金額的な規制です。 親御さんが受け取ってる年金金額から、所得額が計算されますので、それで判定します。 同居をしてなくても生活費の送金をしていれば扶養家族にできます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
rengelweek
質問者

お礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。   連年贈与でしたね。失礼しました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>もし親が節約してこのお金に手をつけないでいた場合… 親子間の扶養義務の範囲を超えていると解釈されれば、子から親への贈与となるでしょうね。 扶養義務とは、日常生活に必用な最小限を手助けすることであり、親名義で貯金することではありません。 >私の申告は過少申告扱いになるのでしょうか… 税務署から指摘を受けたのですか。 年 100万程度の年金では節約に節約を重ねた生活しかできませんから、税務署から言われたのでなければだまっていて良いと思いますけど。

rengelweek
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >親子間の扶養義務の範囲を超えていると   どの程度なのか例などありましたらお教えくださいますでしょうか?

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