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贈与税と生活費の送付について

贈与税は110万まではかからず、生活費の仕送りにもかからないと思うのですが、 例えば 同じ相手に100万円贈与。 別に月々10万円を生活費として仕送りした場合 合計年間 220万 なら 非課税という了解であってますでしょうか。 また、生活費として仕送りしていたことに対しての証明は必要ですか?

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  • hata79
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回答No.1

お考えのとおりで良いです。 贈与税は一年間の合計から基礎控除額110万円を引いた額にかかります。 扶養義務者相互間の生活費の送金は、所得税法第9条による「生活資金の譲渡」なので非課税です。 基礎控除という言い方と、非課税という言い方で区分します。 その意味では「220万円が非課税」というと、ほんのちょとですがニュアンスが違います。 生活費として送金してた証明よりも「相手が生活費を貰わないとやっていけない状態」である必要があります。 充分生活できる収入状態の方に「生活費だよ」と送金してるなら「おいおい、贈与なんじゃないか」となりますね。 所得税法第9条第一項 十五  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

reika991111
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。

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