- ベストアンサー
贈与税の申告について
私の父が相続税対策として、非相続人である私の妻と私の子供に 生前贈与を数年間に渡って各100万ずつ行う予定です。 100万の根拠は贈与税の非課税限度の110万を考慮してものです。 贈与であることを明確にしておきたいので、私としては110万を 少し超える額、例えば111万にして税務申告を行い、贈与税を支払うことを考えております。 そこで質問なのですが、 1.額は111万でも問題ないでしょうか? 2.不足する11万を夫、あるいは父である私が負担しても問題ないでしょうか? 3.税務申告は確定申告で行うものなのでしょうか? 4.申告に際し、贈与に関してどのような記録(預金通帳上の振込みの記録など)が必要なのでしょうか? 5.税務申告を行っておけば、連年贈与とみなされる心配はなくなるのでしょうか。 6.税務申告を行うとしても、贈与者と非贈与者の間で、贈与する意思と贈与を受取る意思を示す何らかの書類が必要となるのでしょうか。 必要であればどのようなものが必要でしょうか。 専門の方やご経験のある方がご覧になっておられましたら、なにとぞご意見・ご回答をお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続税対策として、そのような贈与をされるのなら、きっちりしたものを作っておかないと認められないことがあります。また、どの程度相続税を減らすのかについても検討が必要です。 1.金額は、いくらでもかまいませんが、実際に証明できるものをお互いに持っていないといけません。たとえば、お父さんの銀行口座から、お孫さんの銀行口座に振り込んだ証拠となる振込依頼票だとか、受け取った方は、その通帳などが必要です。 2.それは、かまいませんが、1.と同様に証拠を残しておく必要があります。その11万は、父から子への贈与になります。 3.その通りです。 4.申告には、「現金贈与」とし、所在をお孫さんなどの預金口座名にします。とくに、資料は付けません。 5.申告と連年贈与は別です。贈与の日を変えたり、金額を変えるなどの対応が必要です。 6.相続対策の場合は、相続税の申告がありますから、申告時に、さっと税理士に資料を出せるように、贈与契約書を作っておくことが必要です。お子さんが未成年などで意志能力がないときは、親権者などの代理人が署名押印します。印鑑証明などを付けておくとベターですが、必須ではありません。また、そこで押した印章などは、本人が保管していることが重要です。三文判で形式的に作っただけでは、他に問題が生じたとき面倒になることもあります。
その他の回答 (2)
- satomin797
- ベストアンサー率48% (28/58)
税務調査がある場合は、振込側もチェックされますから、両方が必要になると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。しばらくパソコンを見れない状況で御礼が遅れてしまいました。皆様のご回答を参考にさせていただきます。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
計画性があると税務署の人の心証を害するそうですが・・・ 110万円以内にして通帳振込みで記録(毎月1月1日など決まった日は計画性があるとにらまれる) 税金を立て替えてまでする必要はないと思いますがね。 例:4月長男入学祝100万 次年度3月二女卒園祝80万 次年度6月長男誕生祝100万8月二女誕生祝90万 (月が違う金額が違うと計画性はなくなります)
お礼
ありがとうございます。お礼が遅くなって恐縮です。 >計画性があると税務署の人の心証を害するそうですが・・・ そうなんですよ。そういう話を聞くものですから気になって質問しました。月や金額を変える話もなんとなくわかるのですが、多少変えても、やってることは結局同じような気がして、悩んでしまっています。後でややこしいのは面倒かと思って、申告しようかと考えています。細かいことが気になる性質で、こういうことは向いてない気がしてます。
お礼
ありがとうございます。大変参考になります。
補足
補足欄で失礼いたします。よろしければ教えてください。 >証拠となる振込依頼票だとか、受け取った方は、その通帳などが必要です。 とのことですが、贈与する側が振込みをATMから行い、振込先が記帳された預金通帳を保管しておくだけではだめでしょうか。