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贈与税の支払いについて
定期的に同額を贈与すると「連年贈与」は、有期定期金と見なされ、一括して課税されることがあると読みました。 そこで、過去の贈与について、念のため、贈与であったことを明確にしておきたい場合、どうすれば良いのか知りたいです。 過去の(数年前からの)、というのがポイントです。 1.実際は、110万円きっかりしか贈与されていないが、念のため?、111万円とか贈与されたことにして、過去の贈与税を払う。 2.過去の物だが、遡及して、贈与証明書?みたいなものを作る。 ・・・ 遡及して贈与証明書を作るというのは悪いことのような気がしています。 念には念を入れて?、1.のようにしておくことはできるのでしょうか。 その場合、何年前からの贈与を申告しておけばよいのでしょうか。 マンション購入等で問題になると読みましたので、質問しています。
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- rokutaro36
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「起きてしまったことを、申告しておこうというのも、良くないのでしょうか」 110万円以下ならば申告不要。 にもかかわらず、過去に遡って申告すれば、 「そこにどんな意図があるのか?」ということになります。 連年贈与となることを避けたい……ということは、そこには連年贈与をしたい という意図があるのではないか、という注意を引くことになります。 連年贈与というのは、意図が重要なのです。 だから、毎年バラバラの金額の贈与をすることで、 たまたまで、連年贈与をしようと言う意図はありませんでした ということになるのです。 典型的な連年贈与とは…… 5000万円の保険金を受け取ったけれど、2人の子供たちに、 毎年100万円ずつ贈与すれば、贈与税もかからずに、 それぞれ2500万円を贈与できる…… と言う行為のことをいうのです。 前にも書きましたが、 起きてしまったことをなかったことにしようとすれば、 それは、嘘をつくことです。 過去の分で、連年贈与を指摘されれば、潔く、それに従うしかありません。 法律を知らなかったら、法律を犯しても無罪と言うことにはなりません。 法律を知らなくても、法律を破ったら、それは罪です。 法律を破っていることを知って、それをなかったことにしようとすれば、 罪を重くするだけのことです。 今後のことを考えてください。
>1.実際は、110万円きっかりしか贈与されていないが、念のため?、111万円とか贈与されたことにして、過去の贈与税を払う。 本来110万円が毎年贈与されているのにも暦年贈与にならないように虚偽の申告をするってことですよね? これ脱税ね。 >2.過去の物だが、遡及して、贈与証明書?みたいなものを作る 証拠を残したいのであれば口座から口座へ振り込めば通帳に誰から振り込まれたか記載が残ります。
お礼
ありがとうございます。 110万円きっかりかどうかについては生活費とかもあるので少し前後した金額であるといっても嘘っていうわけではない感じですが、脱税と言われると心配です。 過去のものの申請をどうしたら良いのか、税務署に聞くしかないんですかね。
- rokutaro36
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策士策に溺れる……と言う言葉をご存知ですか? 過去のことは起きてしまったことです。 起きてしまったことを、なかったことにしようとすれば、それは「嘘」です。 何もしなければ、何もなかったのに、下手に策を弄するから、 意図的な脱税となる場合もあるのです。 何もしないことです。 これからの先のことを考えて、手を打ってください。
お礼
起きてしまったことを、申告しておこうというのも、良くないのでしょうか。。。
- p-tenshi
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1.がベターだと思います。少ないけれどきっちり贈与税を払った記録が残ります。毎年連続しておくことです。 2.は今の総理大事人と同じでしょう。知らんかったと同じでまったくのうそでしかありえません。証拠能力はないと思います。
お礼
ありがとうございます。 1.をしたいのですが、毎年やっていなくて(110万円だから大丈夫と思っていた)、かといって、後から、一括して贈与されたことと見なされると嫌なので、今から過去の分を申請したいと思う場合(去年の分だけはなく、数年前からの分)どうしたら良いのでしょうか。そんなことすると、余計に、一括して贈与されたことになってしまうのでしょうか? また何年前のから申告すれば良いでしょうか。
お礼
成る程。 自己申告すれば心証がよくなって指摘されるより良いとおもいましたが、殆ど差はないのですね。 税務署に聞くのが一番ですね。