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扶養控除

両親は同じ市の離れたところに住んでます。 もうすぐ年金生活なので 少し生活費を送ってあげようかと思ってます。 仕送りしてる場合 仕送り金額がいくらか以上になったら扶養控除を受けられるんですか? 私のうちは 自営業です。

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  • jun95
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回答No.1

扶養親族とは、その年の12月31日現在において次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。  (1)配偶者以外の親族などであること。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。  (2)納税者と生計を一にしていること。  (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。  (4)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。 この中で、問題は、「納税者と生計を一にしていること」になっているかです。   1.当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 2.これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 この二点が必要です。しばしば、こちらの方に来ておられて、そこそこの仕送りがあれば、たいてい認められます。たとえば、大学生なんかだと、地方都市だと、5,6万円で、あとは、アルバイトで稼いでもらうこともありましょう。

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