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みなし贈与

お世話になってます。 相続対策のために、基礎控除額の範囲内で毎年100万円くらいの贈与を何年も続けていた場合に、その贈与が認められず、相続税の課税価額に持ち戻されてしまうという噂を聞きました。 そんなことってあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>んなことってあるんでしょうか? はい、そうですよ。 通称連年贈与といいます。 法律上は相続税法第6条に規定する定期金給付契約であるとみなされます。

utaico
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました!

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

相続税に、という話であれば、おそらく名義だけ、子や孫の口座に移し変えて、実質的にはその印鑑等を贈与した人が握っていれば、単に相続税逃れで口座を移しただけで、贈与したとは見られなませんので、相続税の調査があった時には、相続財産として追徴課税を受けるケースがあったりします。 相続税ではありませんが、贈与税という事であれば、連年贈与の事かと思いますが。 (ただ、連年贈与の場合は、相続税の課税価格になる訳ではなく、単に贈与税がいっぺんにかかる、という事ですが) http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html

utaico
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 贈与契約は双方の意思が合って成立するものなんですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

国税庁の『タックスアンサー』に、ズバリの回答がありますよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1

utaico
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 タックスアンサーはチェックしているつもりでしたが、こんな規定が下の方にあったんですね・・・