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仕送りして扶養している親が孫に暦年贈与する場合は?

 親の年金が6月から減り、私の扶養にできるので、7月から扶養扱いとし毎月生活費を10万円仕送りしようと計画しています。一方、親は預金はかなり所有しており、今後の相続税対策として、私と私の孫に暦年贈与(各人に非課税額として毎年110万)を計画しています。この場合、親自身は預金に余力があるのに、扶養扱いにする事は、受け入れられない?或いは問題が発生しますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

財産をいかに持っているかで扶養になるかならないかが決まるのではありません。 税法の扶養(控除対象扶養親族といいます)の場合には、年間所得が38万円以下が条件です。 仮に何億円と預金をもっていても「年間所得が38万円以下」なら、所得条件はクリアーです。 ところで「暦年贈与」?、、ですか。 「連年贈与」の誤りではないでしょうか。 例えば1,000万円を一度に渡すと「1,000万円ー110万円」の890万円に贈与税がかかってしまうので、毎年100万円ずつ贈与しようというのを「連年贈与」といい、毎年100万円贈与を受けてるのではなく、贈与契約の日に全額を贈与したと判断されるのですが、これを連年贈与といいます。 暦年 「贈与税は暦年課税だ」という使い方をします。 1月1日から12月31日の一年間に貰った額を合計して「贈与額」とする考え方です。 「れきねん」と「れんねん」の打ち間違えでしょうね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
azymuth
質問者

お礼

実に分かりやすく明快なご回答、ありがとうございます。では親を扶養家族に入れて仕送りを計画致します。 また親から子供2名と孫4名への毎年の非課税枠110万円での贈与(毎年計660万円)は、毎年書類を作成して行うつもりでした。これを暦年贈与と勘違いして記載したのですが、ご指摘のように連年贈与が正しいようです。合わせて御礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

No.2です。 >しかし、非課税枠の毎年110万円以下で毎年ごとに贈与契約書を作成しておけば、問題無さそうに思えるのですが、いかがなのでしょうか? まさに、相続税対策で最初から多額のお金を贈与するつもれだけど、税逃れのために贈与税がかからない範囲で毎年贈与をするということですよね。 表面上(書類上だけ)、連年贈与ではない(悪く言えば虚偽)ということにするということですよね。 それを連年贈与とみるかみないかは、最終的には税務署の判断です。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

azymuth
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >贈与税の対象となることがありえるのでやめたほうがいいでしょう 」との事ですが、これはどのような事情によるものなのでしょうか? 原則、連年贈与は贈与税の対象となります。 贈与財産や相続財産の額にもよりますが、一般的に、贈与税がかかった場合、相続税より税額が大きいからです。   

azymuth
質問者

お礼

再びアドバイスありがとうございます。 連年贈与は、今後長期に渡って毎年贈与する、との記載で贈与契約書を作成した場合は、おっしゃるようにその累積額にて計算された場合は金額も大きくなり贈与税の対象となるのかと思います。しかし、非課税枠の毎年110万円以下で毎年ごとに贈与契約書を作成しておけば、問題無さそうに思えるのですが、いかがなのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私の扶養にできるので、7月から扶養扱いとし毎月生活費を10万円仕送りしようと計画しています。 親は貯金がかなりあるんですよね。 それなら、そんなに仕送りする必要ないんじゃないでしょうか。 税金上の扶養にするのに、送金額の決まりはありません。 たとえ、1万円だっていいでしょうし、仮に送金なしでも余暇に寝起きを共にしていれば「生計が一」とみなされますので大丈夫です。 あとは、所得要件さえ満たせば大丈夫です。 親に相続税がかかるほどの産があるなら、続税対策のうえからもそんな額を送金しないほうがいいと思いますが…。 それとも、健康保険の扶養のことでしょうか。 それなら、税金と違い送金の最低基準額があることが多いですが。 >親自身は預金に余力があるのに、扶養扱いにする事は、受け入れられない?或いは問題が発生しますでしょうか? いいえ。 税金上の扶養も健康保険の扶養も問題ありません。 >今後の相続税対策として、私と私の孫に暦年贈与(各人に非課税額として毎年110万)を計画しています。 これは、贈与税の対象となることがありえるのでやめたほうがいいでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

azymuth
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。また、頂いたご回答にお礼が遅くなって申し訳ありません。 確かに親は貯金がかなりあり、生活費の仕送りが必要な現状ではないのですが、私の確定申告時に、所得金額から一人38万円の控除対象になり所得税、住民税が安くなるはず、と考えた次第です。その際に遠方に別居していますので「生計を一にしている」という事が条件になると考えましたので、、。 一方、親から子供や孫に、各110万円/年の贈与はしてもらうことにより、親の相続税対策を今のうちから進めようと考えました。でも、頂いたアドバイスでは「贈与税の対象となることがありえるのでやめたほうがいいでしょう 」との事ですが、これはどのような事情によるものなのでしょうか?

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