- ベストアンサー
建物の贈与と贈与税について
- 建物の贈与税は固定資産税評価額を元に計算されます。
- 低額での売買の場合にはみなし贈与とみなされ、贈与税がかかります。
- 売買した代金を分割払いする場合でも、贈与税の免除を受けることができますが、具体的な条件については不明です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
300万円の評価額の建物を300万円で売買した場合には、(みなし)贈与税はかかりません。 また債務を数年に分けて免除する方法で、贈与税をかけないことができます。santakojiさんがおっしゃる通り、税務署から「連年贈与」と言われる可能性がゼロではありませんが、その可能性は非常に低いようです。 https://www.zouyonosusume.net/rennen/ 「連年贈与」と言われるのは、「最初から数年に分けて債務免除するつもりだったんでしょう。建物を一括で贈与するのと実質的に変わらないでしょう」という理屈です。これを言われないためには、例えば売買代金300万円の貸し借りについて金銭消費貸借契約書を作って、そこに利息についても定めておいて、利息分だけでも支払っておくのも一つだと思います。 なお、建物は「共有」(持分)という持ち方も可能です。建物を一括で贈与すれば贈与税がかかりますが、例えば持分1/3を3年間に分けて贈与すれば、毎年贈与される評価額は300万円×1/3の100万円となりますので、こちらの方法でも贈与税はかからないことになります。
その他の回答 (2)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
これこそやり方次第で何とかなる範囲。 1.300万円で売買契約を交わし、抵当も付ける 2.わざと毎年115万円を贈与して申告させ、5000円の贈与税を払わせる(一旦納税したもの迄「連年贈与」の更正はしないから) 3.贈与した資金から割賦代金を振り込ませる(銀行を通して振込の事実を証明出来るようにするのがポイント) 全額完済したら抵当の抹消もします。
お礼
どうもありがとうございます。良くないこと(?)とはいえ、贈与税の抜け道って結構ありそうですね。参考になります。
- pkweb
- ベストアンサー率46% (212/460)
こんにちは (1)300万円のものを300万円で売ったら贈与にはなりません^^ (2)最初から計画的であると思われれば贈与税がかかるでしょうね。 しかし、税務署職員も忙しいのでそこまで見るかどうかはわかりません。
お礼
贈与税に関しては、必ずしも贈与の年を基準に考えなくても、贈与を受けた時点では返す予定にしておいて(つまり金銭貸借)、それ以降に、やはり返還を求めずに贈与する(債務を免除する)という意思表示をすれば、その時点を基準に考えて良いといった趣旨の回答を税務署から得たので、ならば私の質問のような考えでも理論的には問題ないのでは?と思った次第です。さすがにそこまでは税務署では回答してもらえないでしょうが……。 どうもありがとうございます。
お礼
どうもありがとうございます。このケースに限らず、連年贈与については以前より少し気になっていましたが、連年贈与とみなされることは少なそうですね。それにしても、日本の税制度って複雑かつ面倒です。