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税務調査について
- 設立5期目の広告代理店が税務調査の連絡を受けました。資料が揃わないことによるペナルティの有無について相談しています。
- 常駐するスタッフが社員扱いされる可能性があり、源泉が発生することについて困っています。どのような対応をすればいいでしょうか?
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>注意されるだけで済むのでしょうか?それともペナルティが有るのでしょうか。 <回答> 証憑が無いことに対する直接的なペナルティはありません。 <解説> 税務調査は、”全ての証憑を調査”する分けではありません。 調査官が、マニュアルと経験に基づいて調査をします。 その上で、確認したい事項が発生すれば証憑を求めます。 総勘定元帳から調査に入る調査官もいれば、領収書から調査に入る場合もあり ます。 つまり、”無い証憑”についてお尋ねがなければ、何のペナルティもありませ ん。しかし、当該証憑が無いことによって説明ができない場合には、過少申告 と見なされる可能性があります。 ”御社発行の領収書の控えが無い”場合は、意識的に領収書控えを隠した可能性 (所得を誤魔化す)がありますので、より念入りに調査されます。 ただ念入りに調査しても何も問題が無い場合もあり得ます。 >社内業務に派遣ではなく、出向という形で常駐するスタッフを使っていますが まず、本当は”派遣”なのか御社と”雇用契約”を締結しているかを確認して ください。派遣であれば派遣元と御社の間で派遣契約を結んでいます。 契約書と実際の支払状況に問題なければ派遣を社員と見なされる事はありません。 確認事項 御社が当該社員をどのように呼称しているかに関わらず、派遣元の企業に 派遣料を支払いしているのであれば外注費で問題有りません。 しかし、外注費で計上しても、当該社員に外注費を直接支払いしているので あれば、それは直接雇用していることになりますから、源泉をしなければな りません。 ※派遣元に支払いをしているのであれば、社員とみなされる事はありません。 ※偽装請負の場合は、労働者とみなされる可能性があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0 http://www.azsa.or.jp/b_info/ipo/200708/ipo_200708_02.html
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- minosennin
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蛇足ですが、消費税が本則課税でしたら、買掛の請求書、リース契約書、借家契約書など仕入控除の証拠資料を揃えておかないと即否認されることがあるそうです。ご用心。
1 税務調査の基本は「帳簿と申告があっているか」と「帳簿には正確な取引が記載されえているか」「税務的な処理は正しいか」です。 帳簿上の計数がおかしなものでなければ、その証拠書類としての領収書などは調査しなくてもいいのですが「??」と思われて、確認をしたいと云われて「ありません」は通用しないです。 2 貴社に、他派遣会社から出向してる2名の方がいるんですね。 ならば貴社に源泉所得税の徴収義務は発生しません。外注費として派遣会社に支払ってるならば、それが証拠です。 派遣会社との契約書があると思います。それを示せばいいです。