- 締切済み
ITエンジアの客先常駐の契約
自社で雇用していないITエンジアに外注して、客先に常駐で業務をしてもらう場合以下の契約形態で問題ないでしょうか? いわゆる労働者派遣契約とみなされないかが、気になっています。 *派遣先への常駐者は、弊社の社員ではない、外注先の技術者です。 1.業務形態 (1)クライアント⇒弊社へ業務発注。(請負(委託)契約) (2)弊社⇒フリーランスの技術者へ発注。(委託契約) (3)フリーランスの技術者(1名)はクライアット先で常駐し、業務実施。 以上
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- wormhole
- ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.1
クライアントが、そのフリーランスの方の勤務時間指定や管理、 細かな業務指示されるようですと、 偽装請負としてみなされます。