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期ズレ 税務調査 否認

弊社は梱包業務を営んでおり、売上の締めは25日、人件費、その他経費の締めは 月末となっております。 今回の税務調査にて期ズレの指摘を受け、26日以降の売上を加算するか、26日 以降の人件費を在庫認識し加算するよう言われております。 通達2-6-1に依ると、締め日は10日前後のずれであれば認められるとあり、 逐次解説によると経費については末日締めでも認められるとありますが、その際の 経費とはどういったものを指すのでしょうか? 減価償却費のみ?交際費のみ?もしそうなら人件費との扱いの差は? ご意見を伺いたいと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

修正申告って「私が悪うございました。正しい申告はこれであります。へへ~」って出すものです。 納得してないのに出す必要はありません。 後から「おかしいと思ってたんだけど」「実は納得してない」と云っても後の祭りです。 「自分で言い出したことなので、異議申し立てもできません」が、税務署の立場です。 調査にきたトッカンに、あれこれ言われて、修正申告を出せ!と脅かされて出しても「税務署の指導によって、自主的に出した修正申告書なので、間違っていたとか、異議申し立てするとかはできません」というわけです。 法令でも修正申告に異議申し立てはできません。 食堂でラーメンと頼んでおいて、ラーメンが来たら「おれは頼んでないぞ」といえないのと同じです。 「あんたが、その口で頼んだんでしょ。」というわけです。 修正申告書の提出は争点になりえる部分について、全部「争う気はありません」と宣誓書を書いてるのと同じです。 「貴方の言ってることに納得してないんだから、修正申告は出しません。 更正してください」といえば良いのです。 更正とは「これが正しい税額だから納めろ」という課税処分ですので、異議申し立てができます。 通達及び逐条解説をまったく無視した課税であるとして、異議申し立てしてやればいいのです。 その前に、更正はトッカンにとって「どえらいめんどうなもの」なので、あなたが「絶対に修正申告などしない」と毅然たる態度で言えば、さてどうするでしょうかね。 「通達の読み方を間違えていた。今までどおりで良いです」と言い出す、可能性ありです。 多くの方が誤解されてる点に「税務調査官のいう修正申告書を出さないと、本税もそうだけど、重加算税がついて、延滞税も沢山ついてしまうので、いいなりになる方が得だ」という都市伝説があります。 税金は「法律で決められた以上は取られません」から、修正申告書を出しても、更正決定を受けても、法的立場は変わりません。 過少申告加算税相当なのに重加算税が賦課されるということはないので、安心して「更正してくれ」といいましょう。 実は修正申告よりも更正をしてもらった方が延滞税計算は有利なんです。これは修正申告書の提出が納期限なのに比べて、更正の場合は「更正の日の一ヵ月後」が納期限だからです。 納期限から2ヶ月間は延滞税率14,6%が特例率4,3%になるので、実は「更正の方が一ヶ月お得」になります。 今回のトッカンは「修正申告をしてくれないなら、重加算税がついても知らないし、延滞税も多くなる」と口にしそうです。 仮装隠蔽とは無縁の「期ずれ」で重加算税がかかることなどありえませんので、心配無用です。 延滞税は国税通則法できちんと計算過程が決まってますので、調査官に文句をいったかどうかで額は変わりません。 いっそ更正してもらった方が安くなるぐらいです(既述)。 納得できてないなら、修正申告書など出すべきではありません。 「更正決定してください」 この一言です。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

最終期・・・について 私も、hata79さんの言うように、毎期期首と期末を調整する・・・までは同じ考え方です。 その上で、調査第1期以前まで戻しいれて、課税しない(時効処理)も部分が発生することも適用する、という意味です。 そうすることで、最終期の単純な加算のみでなく、結果として、調査第1期の期首と調査最終期の期末の差額しか課税できないでしょ・・・と主張するということです。場合によって、マイナスになることもありえます。 でも、調査期間が60か月であれば、正しい60か月分の課税になります。 正しい期間計算にしろ・・・というなら、是正できる期間はすべて正しくするのが本当で、納税者の救済も「時効ですから・・」というのだから課税にも「事項だからいいよ」があってしかるべき。 これを「できない」というのなら、「最終期の分も来年ちゃんと申告すればいいってことでしょ」と言います。 ちなみに、最終分の加算だけの更正を打ってきたら、同じ取引先の帳端の数字が、13か月分になりますので更正の数字がおかしいです・・・と異議申し立てをします。 13か月分は、明らかにおかしいので、異議は勝てると思います。 あとは、他の項目で税務署に「お願い」をするような項目があると、ここまでは主張できないので、「その調査の全体を見極めて」ということになりますが。 レアな意見になるのでしょうが、今の税務署には「指導をする」「税務への理解者を育てる」という視点が欠けているように思えるので、こういう切り返しも場合によってある・・・ということをご紹介しました。

mazda5
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず加算だけというのはなくなりそうですが、5期遡りで修正をしたがっています。 たかだか5日間の継続的な期ずれであり、影響額も軽微ですが、今後、毎期調整が必要になり、また税務署の言う事も怪しくなってきたので、余計に認めるわけにはいかなくなってきました。 本当に基本通達2-6-1は何なのだろうと思ってしまいます。 あれがなければ反論もせず終わっていたと思うのですが、あっても使えない(税務署がきちんと理解していない)通達ならなくしてくれた方がすっきりします。

  • hata79
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回答No.3

最終期の期末分だけ加算と言われましたので、それはおかしいと反論した」とのこと。 これは調査官の肩を持つわけではないですが、最終期だけでいいんです。 最終期の前期、その前期、その前期と修正すると、期ずれの分は「足して引いて」になるからです。 ところてんは後ろから押してでてきますが、それと同じです。 「なぜ最終期だけの否認でいいのだろうか」と私も悩んだことがありますが、これでいいのです。 また時効の関係もあります。 5年分の修正になります」というのは、最終期だけの否認で5年分の訂正と同じだという意味でいったのか、上記の理屈を縮めて言ったのか不明ですが、その発言だけでも「理論ではなく口先で修正申告を取る」古いタイプの調査官だと感じます。 現実的に、調査官って調査手法つまり「ごまかしてるところ」を探すための勉強は多くしてても、通達・逐条解説まで読み込んでる人って案外いないです。 また、それらに精通してるような人は審理担当となって外部調査に出ることがなくなります。 一番恐い調査官は20代後半から30代前半の者だという印象を持ってます。 古い「口で納税者を納得させる」職人タイプではなく、理論武装した税理士に対応するために通達・逐条解説、判例まで知り尽くしてるという学者タイプの調査官は、はったりを口にすることがないようです。 知識は特に豊富ではないけど、はったりを利かせて修正申告書を取ってしまう職人がなるのがトッカンです。 私はトッカンが出てきて、期ずれなどというつまらない指摘などしないと思うほうなので、よほど非違が発見できなくて「最後の手段だ」と指摘したような気がしてしょうがありません。 手ぶらで帰るわけにはいかないという心理だと存じます。 他に「これだ」という非違を見つけていれば、今回のような通達を読み込めば「あきません。是認です」というような、しょうもない点をわざわざ指摘するような暇なことはしないです。 たった5日の間にどれだけの売上発生があるかと考えれば「しょうもねぇな」です。

mazda5
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨日、税務署より回答があったのですが、通達の2-6-1は25日で収益を締めるのであれば、支出もその日で締めねばらなない。償却費などは日単位で発生するのではないので、調整しなくても良いという事です。 それでは結果として実務側にとって何のメリットもなく、この通達を作る意味がない。 費用についても一見、もっともらしく言っているが、どんな計算であれ、費用という点には変わりなく調整するしないを費目で分けるなどナンセンスであり、そんなわけのわからない通達はありえないと主張しています。 どうあっても否認を取り下げる気はないらしく、平行線となってしまいました。 最終的に強制的に更生通知書を送りつけてくるのではと心配です。 たった5日間のずれで影響額も軽微なのですが、何をしたいのやら…

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

税務調査  正直言って、面倒でいやなものですよね。 期末修正のことを言う調査官って、最終期の期末のことしか言わないんですよね。 期末をとやかくいうのなら、期首のこと、調査対象期間の第1期の期首のことまで考えないと、12か月分、365日分に合わなくなるのですがね・・・・ 計算や集計、請求などのために一定の時間を要するものは、毎年同じようにしてれば、まあいいでしょ、便宜的に期間をずらしても。というのが考え方の根底ですから、計算のために必要なものは、事前の締め、気にせずできるものは末日分まで。毎年同じ基準ならOKですよ。 ということで、私も hata79さんのご意見に1票。 所詮、決選投票では生かされない「地方票」ではありますが・・・

mazda5
質問者

お礼

まったくもってその通りです。 今回も最終木の期末分だけ加算と言われましたので、それはおかしいと反論したところ、過去5期分の否認とすると言われています。 たかだか継続的な5日間の期ズレで5期分の否認とは税務署のやり方のレベルの低さにがっかりしています。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

調査したが特におかしなところがなく「それでも、なにか見つけて行かないと上司にどやされる」として調査官が指摘しただけの「言いがかり」に思います。 売上の〆日と経費の〆日を継続的に採用してるのですから、うだうだ言われる筋ではないです。 仮に調査官の言い分を正だとすると、今後の会計処理上、毎回〆日後の計数を加算しなくてはなりません。 売掛金の早期回収を考えて月末より5日早く請求書を作成発送してるのですから、相当の理由があるわけです。 月末締め切りの買い掛け先も当然いますので、経費は月末締めでよいというわけです。 「とりあえず、指摘してみるか」という調査官もいますから、反論すべきだと存じます。基本通達は知っているが逐条解説までは知らないという調査官かもしれません(新人ならありえる)。

mazda5
質問者

お礼

ありがとうございます そもそも指摘をしてきたのがベテランの特官なので、知らないはずはないと思うのですが、確信犯かもしれません。 とりあえず、一度、通達を投げかけて、どのように解釈をしているのか聞いてみることにします。 どのような回答を頂けるか楽しみです。

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