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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:近々私の会社に初めての税務調査が入ります。わからないことだらけで困っています!)

初めての税務調査で困っています!節税対策はしていないので納税額が高額になっています。質問あります。

このQ&Aのポイント
  • 近々私の会社に初めての税務調査が入ります。節税対策をしていなかったため、前期の納税額がかなり高額になりました。私は経理に疎く、毎期帳簿上で現金が余ると役員借入金に振替えていましたが、証拠が残っていないものもあります。売上と仕入れの経費が同時に発生する取引先があり、相殺した残額のみを売上として計上していました。さらに、源泉徴収簿を作成していない期間があり、領収証の控えが出てきた売上も前期に入れなければならないことが判明しました。建設機材の減価償却や従業員への年末調整に関する記帳も不十分でした。
  • 問題となりそうな点は特に、前期に入れるべき売上の領収証が遅くなってしまったことです。これにより重加算税が課せられる可能性があります。また、顧問税理士の方からは給与明細と扶養控除等申告書があれば源泉徴収票や源泉徴収簿は不要と言われました。さらに、直近3期分の資料のみで今期の資料は不要であり、現金出納帳と現金の照らし合わせも必要ありませんと言われましたが、不安です。そこで、税務調査の経験者や税理士の方に助言をいただきたいです。
  • 税務調査が初めてのため、不安があります。確認すべき点や注意すべき点があれば教えてください。また、質問の仕方にも不慣れな部分があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

1.について   現金が余る の意味がよくわかりませんが、現金が帳簿とあっていないの   であれば、調査はされます。   管理がいい加減と思われる可能性があります。 2.について   相殺については、あまり良い計上方法とは言えませんが、所得金額に変わ   りはありませんので、特段の指導は無いと思われます。 3.について   税理士に言われているのであれば、それに従ってください。 4.について   売り上げの期がずれていたのですから、修正申告となります。   本来計上しなければならな期の所得を増やして修正申告します。 5.について   税法で認められている減価償却額以上に償却していたのであれば、税法   以上の額は損金と認められません。その額を所得に加算して修正申告を   します。(税法の償却額以内であれば特段何も問題ありません) 6.について   なぜ余っているのかわかりませんが、当該金額が損益に影響している   のであれば、調査の対象となります。 >直近3期分の資料のみで今期の分は全くいらないし これは、一般的だと思われます。 直近3期分を調べて、大きな問題が発見されるとそれ以前の期も調べられます。 また原則的に今期は調べませんが、期ズレ(3月決算の会社で今年の3月に売り 上げを計上しなければならないものを4月に計上)を調べる可能性があります。 >毎日記帳しているわけではありませんので、現金は合わないです。 とりあえず、帳簿と現金はあっているようにしましょう。 (現金と帳簿は、照合方法を実地検分される場合があります) 現金と帳簿が合っていないと、帳簿の信憑性を疑われます。 過去の現金を合わせることはできませんので、今日からでも帳簿と現金を 合わせましょう。 >特に4の件が心配です。重加算税が課せられるのでしょうか? 記載された内容だけであれば、一般的には過少申告加算税と延滞税は課せられ ますが、重加算税は課せられないと思われます。 全般的には、今更取り繕うことはできませんから、提出を要求された資料が 提出できないなんて事がないように資料の準備だけはしておきましょう。

その他の回答 (3)

回答No.4

経験者です。まず、顧問税理士さんがどの程度関与されているか疑問なのですが…(当社では毎月巡回チェックに来られます。PC会計です) 決算だけ面倒みてもらうのでは、月次のズレや計上ミスなど、見落としは相当出てきてしまうのでは…と思いますが。 税務調査の経験をお話すると、他の方も言われるとおり、あまり見られたくないと思っている部分に限って気づき、指摘してきます。 別に脱税の意思があってしたことでなくても、結果的に計上漏れ、あるいは経費でないものを経費計上している、との判断をされるものもあるので、やはり月次での自社チェック(可能なら税理士監査)があった方が後々無難かと。 物品など現金購入等の領収証綴もまず過去1年分はチェックされます。見ていると、小さいレシートより印紙が貼ってある(高額の)領収証は逐一、明細も見ていました。現金も最低限、金庫と出納帳が合っていないと嫌疑の元だと税理士に言われました。日頃から合わせるべきですが、無理でも今回の調査前には合わせる方がいいです(実際は計上ミスや漏れが複数あるのに、現金だけピタッと合っているというのもおかしな話かもですが…)特に役員からの短期借入金などはハッキリさせないと、売上のプール金か?などとあらぬ疑いの元にも。 現金商売だと、売上の計上漏れはいちばんスルドく指摘されるところ だと思います。あくまで、脱税とか所得隠しの意思がないウッカリミスだと主張し修正申告がいいと思います。 そのためにも、普段から出納帳だけでなく請求書、領収証や通帳管理、月間売上集計帳や未収入金集計帳など、複数の帳簿で計上漏れをチェックします。税務調査ありきでなく、自社のためにも。 でも本業が多忙だと大変でしょうね…。0のつく日など日にちを決めて、経理作業・見直し等をされてもいいかもしれません。 預り金の余りというのは、年調で社員に還付した分を記帳したとすれば、余りは消えるのでしょうか?通常は毎月の預り金から納税+還付をすれば0になると思うのですが。当社ではそういった誤差を生まないためにも納税準備預金に毎月の分を入金しています。 予定納税の時期にも慌てることなく対応できます。 ちなみに、別の知人の会社では記帳代行のような税理士で、実際の税務調査の際は全くフォローがなく、多数の計上ミスや漏れが指摘されて、結果的に100万単位の加算税等を納めたそうです。少なくとも、初回の税務調査では「出納帳と現金の照合も全くない」と断言できないと思いますので、鵜呑みにしない方がいいと思われます。下手に取り繕わず、処理が分からなかった(忘れていた)ので…と素直にしていればいいと思います。基本のところで照合し合っていないと、資料持ち帰り或いは数日間かけて調査、ということになるかもです。 当社は修正申告もなく加算税等も一切かからずにすみました。税務調査の結果、高くつくこともままあるので、税理士選び(日頃の係わり方も含め)はとても大事だと思います。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

本来あってはいけないことですが、税理士の実力(と取り組み姿勢)で大きく変わります 最低限、修正申告は免れないでしょう 調査内容は 税理士の説明の通りです 特に  売上計上と原価計上時期のずれ(異常な原価の売上) 経費として認められない項目の経費計上 収入印紙の貼付洩れ 相手はプロです 一番気づいて欲しくないのを真っ先に抽出すると思えるほどです 聞かれて、すぐに説明できないようだと、関連資料の提出と精査になる可能性が高いです 質問の規模ならば、税務署でしょうから、国税局の調査とは比べ物になりません

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.1

2年程前にうちの会社に国税が入りましたので分かる範囲で ・重加算税の件ですがよっぽどでなければかからないと思います。特に自分から申告するわけですよね?あくまでうっかりミスという感じですので大丈夫かと思います ・出納帳と金庫の残額は照合されました。向こうがお金に触るわけではないのですが、目の前で数えさせられました。数えてる間はかなり緊張しましたね^^; うちの税理士曰く、毎日の現金残高(出納帳)が合わないくらいなら日々の処理も雑だろうと思って細かいところまで調べるかも。 逆にきちんと合っていれば細かくは見ないかも、、だそうです。

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