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清算結了時の消費税

会社解散後、清算結了までに経費支払があり、試算表上「仮払消費税等」が載っています。 税務署に確認したところ「この分は還付されない」という話だったので、(未収金を立てられないので)会計上どのように処理すれば良いでしょうか。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

この質問だけでは状況がわからないので判断できません。 その年度が免税期間(消費税の申告をする必要が無い期間)なら、そもそも申告ができませんし、その場合、法人税法の方の通達で税込みで経理することとされていますので、税抜きで経理したこと自体が間違いです。すなわち、消費税を分離せずそれぞれの経費科目で税込金額で経理すべきということです。 その年度が課税期間(消費税の申告を要する期間)なら、申告をすることが出来ますので、基本的に経費の内容によって還付を受けられるはずです。千円以上の課税売上げがあれば申告することに全く問題はありません。課税期間であっても課税売上げがない場合には申告をする必要がないのですが(消費税法第45条第1項)、課税売上げがなくても還付を受ける税額がある場合には申告をすることができるとされています(消費税法第46条第1項)。ただ、課税売上げがない場合、課税売上割合が0となるので、一括比例配分方式では還付消費税は0になります。個別対応方式の場合には、課税売上げのための経費であれば還付の対象になりますので、これを検討する余地があるはずです。その経費が何のためのものかは、そもそもの本業が何だったのか、清算手続き中の収入との対応はどうなっているか等から判断することになるでしょう。 http://tks-inc.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_21ec.html この手続きでも還付を受けられない仮払消費税は租税公課や雑費などの経費に落とすことになります。 私の印象では税務署の説明は間違いだと思うのですが、状況がわからないので断定はできません。この判断や計算は素人には難しいと思うので、詳しいことは税理士に相談することをお勧めします。

tkmttkmt
質問者

お礼

有難うございます。 参考になりました。

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