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未収消費税等

法人税の計算方法がよく分からないので質問させて頂きます。 消費税還付がある場合、会計処理を税抜処理で行った場合未収消費税等になり、税込処理で行った場合雑収入になる様ですが、未収消費税等であげた場合と次期に雑収入であげた場合とでは、法人税額の違いはありますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rikiryuji
  • ベストアンサー率81% (22/27)
回答No.3

税込経理と税抜経理の消費税額の相違ですが、当期にかかる納税額又は還付額をそれぞれ租税公課又は雑収入として当該事業年度に未払消費税(未払金)又は未収消費税(未収入金)として計上している場合には、法人税額に差異はありません。 ただし、税込経理の場合納税した事業年度(次期)に損金計上することも認められていますので、その場合は当期利益に差異が生じます。 次期に還付消費税を雑収入で計上した場合、次期の法人税の課税所得はたしかに増えますが、逆に言えば本来未収消費税として当期に計上すべき消費税還付額が次期に繰り越されているため、当期の法人税課税所得額は減っているわけです。 各事業年度単独で見れば差異は発生しますが、複数年度にわたってトータルで見てみると差異はない、ということです。 税込経理・税抜経理の違いで納税額に差異が発生してしまうのはおかしいですし、不公平ですから。 確かに、本来消費税とは関係のない要素等(繰越欠損、繰越税額控除、税率変更等)で差異は発生する可能性はあります。 ただし、これは税込・税抜経理のこととは切り離して考えるべきものです。 本質的に預り金である消費税を税込経理できることや、当期に係る消費税を次期に計上できること自体が会計としてはおかしいことで、実務処理上の煩雑さ等を税法が考慮して実務に歩み寄っているだけですので。

korota1111
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 内容も詳しく分かりやすかったです。 >各事業年度単独で見れば差異は発生しますが、複数年度にわたってトータルで見てみると差異はない、ということです。 結果的に複数年度で見ていけば変わらないんですか。そうですよね。 本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

  • siba3621
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回答No.2

課税所得に影響しますから、当然異なります。 税抜きの場合 還付分は損益に影響しませんから次のようになります。 仮受消費税 100/仮払消費税 120 未収消費税  20/ 税込みの場合 当期事業年度 売上等+100 仕入等+120 当期純利益-20 翌事業年度 雑収入+20 当期純利益+20 この様に税込みの場合翌事業年度に処理を持ち越すと課税所得が変わります。このため、課税所得が異なりますので税額が異なることとなります。 また、繰越欠損金の繰越打ち切り金額があるような場合は複数期の税額合計も異なることとなります。

korota1111
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 損益に影響があると税額も異なるのですね。法人税を計算する際に何らかの仕組みがあって結果税額はどちらも変わらないで算出されると思ってました。 有難うございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

消費税の額は結果として同じになります。違いはありません。

korota1111
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 質問内容が曖昧でしたでしょうか。決算の際に消費税の還付税額を未収として計上した場合と計上しなかった場合は法人税を算出する上で税額が変わるのかという素朴な疑問でした。すみません。

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