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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解散登記のみで清算結了しないと)
有限会社の解散登記と清算結了について
このQ&Aのポイント
- 有限会社を解散登記し、しかし清算結了しない場合、問題は発生しないでしょうか?
- 解散登記の条件として、官報に3回公告する必要があり、約15万円の費用がかかるといわれています。
- 税務署に解散届を提出した際に、清算結了が済んでいない場合、毎年申告書を提出しなければならない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
登記面については、3回の公告をしなくても清算結了の登記自体はできたと思います。法務局に電話で聞いてみてはいかがでしょうか。本来ならば、さらに裁判所にも届出をしたりするのですが、これもショートカットでOKだったとおもいますが。 税務面については、通常の期をまたぐほど長い期間清算に時間がかかっている場合には、残余財産分配が無くとも期末に申告が必要だったと思います。所得が発生していなくとも、住民税の均等割りは発生しますので早いところ清算結了したほうがよいですね。 URLには参考文献があります。この本は記載事例等充実していてとても参考になると思います。 ちなみに、株式会社ですと、ほったらかしていると法務局の職権で強制的に解散ということもありますが、有限ではそれは無かったような記憶があります。
その他の回答 (1)
- kkta
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回答No.2
登記面については、3回の公告をしなくても清算結了の登記自体はできたと思います。法務局に電話で聞いてみてはいかがでしょうか。本来ならば、さらに裁判所にも届出をしたりするのですが、これもショートカットでOKだったとおもいますが。 税務面については、通常の期をまたぐほど長い期間清算に時間がかかっている場合には、残余財産分配が無くとも期末に申告が必要だったと思います。所得が発生していなくとも、住民税の均等割りは発生しますので早いところ清算結了したほうがよいですね。 URLには参考文献があります。この本は記載事例等充実していてとても参考になると思います。 ちなみに、株式会社ですと、ほったらかしていると法務局の職権で強制的に解散ということもありますが、有限ではそれは無かったような記憶があります。
お礼
お答えありがとうございます。 なんとか安く清算結了出来るようにもう少し調べてみます。 ところでなんで2回も同じ回答がはいったのかな・・・?