• ベストアンサー

清算結了確定申告の期間

税務署へ清算確定申告書の提出は、 「残余財産が確定してから1ヶ月以内に、解散登記をした日から清算結了登記をした日までの分の申告書を作成し、提出する必要があります。」 とありますが、残余財産の確定・分配を清算結了登記の1カ月以上前に行った場合の提出はどうなりますか? 解散登記から2カ月以上経ってからじゃないと清算結了登記は出来ないので、どのようにすればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

なんでもかんでも 解散登記(解散)⇒残余財産の確定(解散から2ケ月以上)⇒清算確定申告(残余財産の確定から1ケ月以内)⇒残余財産の分配⇒清算登記 ではなく、 <残余財産の最後分配を残余財産確定後1カ月以内に行う場合> 解散登記(解散)⇒残余財産の確定(解散から2ケ月以上)⇒清算確定申告(最後分配の日の前日まで)⇒残余財産の分配⇒清算登記 <残余財産の最後分配を残余財産確定後1か月を超えて行う場合> 解散登記(解散)⇒残余財産の確定(解散から2ケ月以上)⇒清算確定申告(残余財産の確定から1ケ月以内)⇒残余財産の分配⇒清算登記 です。 いつ分配するかによって申告期限が違うのでお間違いなく。 なお、質問に「解散登記をした日から清算結了登記をした日までの分の申告書を作成」とありますが、正しくは「解散の日の翌日から残余財産の確定の日までの分の申告書を作成」です。解散によるみなし事業年度は、解散の日までの年度と解散の日の翌日からの年度に切り分けられています(法人税法第6条第1項第1号)。また、「解散の日」とは株主総会等で解散日として決めた日であって(法人税基本通達1-2-4)、登記した日とは関係ありません。また、申告の対象はあくまで残余財産確定の日までの期間です(法人税法第6条第1項第21号)。清算結了の登記も全く関係ありません。 どこからこういう情報を仕入れたのか存じませんが、これっぽっちの質問の中にこれだけ間違いが詰まっているというのは非常に危険な状態だと思います。申告ミスのないように専門家に相談・依頼することをお勧めします。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>少しまとめてみると >解散登記(解散)⇒残余財産の確定(解散から2ケ月以上)⇒最後財産の分配⇒清算登記⇒清算確定申告(残余財産の確定から1ケ月以内) >でよろしいでしょうか? どこをどうまとめればこうなるんでしょうか。私が書いたことを(引用した法律も含めて)何も読んでいないようですね。最後の申告は残余財産の分配よりも前に行うものだと散々書いているんですが。 「いろいろ調べ」るのは結構ですが、税法の専門書ならいざ知らず、ネットや伝聞などの雑駁な情報なら、それを見極めるだけの十分な知識がない限り見ない(聞かない)ほうがましです。何より税法そのものをきちんと調べることが一番大事ですよ。

bmw89bfw
質問者

お礼

解散登記(解散)⇒残余財産の確定(解散から2ケ月以上)⇒清算確定申告(残余財産の確定から1ケ月以内)⇒残余財産の分配⇒清算登記 ですね。 また前後してました。

bmw89bfw
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 解散登記(解散)⇒残余財産の確定(解散から2ケ月以上)⇒残余財産の分配⇒清算確定申告(残余財産の確定から1ケ月以内)⇒清算登記 でいいでしょうか? 清算登記後に確定申告をすると勘違いしておりました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

何を見たのか存じませんが、残余財産確定の申告は、残余財産の最終分配の前日が原則であり、残余財産の分配がない場合が残余財産確定から1カ月以内です。(法人税法第74条第2項) これは、最後財産の分配も清算結了も、税金の申告納税も終えてからでなければならない、ということが趣旨のようです。結了登記の1カ月以上前に最後分配をするのなら、さらにその1日前までに申告をする必要がある(当然納税も)ということです。 すなわち、残余財産の確定⇒確定申告・納税⇒最後財産の分配⇒清算結了という流れになるということです。 法人税法第七十四条(確定申告) 2  清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。 ↑この条文で面白いのは、括弧書きの中が原則であり、例外が本書きになっているところです。学生時代、立法に携わった方に直接教わったことがあり、税法ではこういうものがいくつかあるそうです。 なお、解散後、2カ月以上の債権申し出期間を経てからでなければ残余財産を確定させることはできないので、清算結了登記が残余財産の確定から1カ月以上後というのであれば、清算結了までは解散から最低でも3カ月以上かかるということでしょう。2カ月ではないです。

bmw89bfw
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 少しまとめてみると 解散登記(解散)⇒残余財産の確定(解散から2ケ月以上)⇒最後財産の分配⇒清算登記⇒清算確定申告(残余財産の確定から1ケ月以内) でよろしいでしょうか? いろいろ調べて、手続きをしていますので。

関連するQ&A