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譲渡発生時の非上場株の評価について

下記の事例は正しいかどうかを、教示いただけますでしょうか? 非上場株式会社社長A氏(株式100%所有者):5万円株式×100株を所有 ※会社設立はA氏が500万円を出資してこの会社を設立 小規模会社ではあるものの、現在の運営は良好であり、負債ゼロの無借金経営で、現金預金・売掛金等の資産合計は約10億円。 しかし、A氏は加齢で体力が衰え引退を考えているが、A氏には身寄りがおらず相続対象となる者はいない。そこで、会社設立時より、右腕となって従業していた社員で自分より若いB氏へ株式を譲渡し後継となってもらうことを交渉した。B氏は快く承諾した。 A氏は、持ち株全部を、390万円でB氏へ譲渡した。 500万(←非公開株なので会社の資産状態はどうであれ、A氏が取得した金額)-390万(B氏へ売り払った額)=110万(B氏へ贈与が発生したと思しき金額) 110万は、贈与の対象に看做されると思うが、贈与税の控除枠範囲なので、贈与税の発生は無い。 B氏は、390万円をA氏に支払い、無事、資産約10億の会社オーナー(後継者)となった。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

1.まず、質問者の誤解を解くと、株価の算定の前提は資産合計額ではなく、純資産(自己資本)の額をベースに評価されます。無借金会社でも事業にかかわる負債がある(売掛金には当然見合いの買掛金がある)のでそういった部分を再確認して下さい。 2.次に、中小企業の株価評価には、 (1) 配当還元 (2) 類似業種比準 (3) 純資産評価 の3つの方法、あるいはそれぞれを一定割合で加重平均する方法が取られています。相続税の課税においては、(2)と(3)の低い方が評価されます。(私にはザックリでしか分りません) http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/buyback/buy01.html とある実際の評価事例では、(1)300円、(2)3000円、(3)10,000円というような価格のばらつき方をします。質問の事例でいけば(3)の純資産10億円だとしても、(2)評価では3億円程度になることも十分有り得ます。(全てがそうだという意味ではありません) 3.別途、株価を下げる為の工夫としては、オーナー創業者に退職金(億単位)を支払う(当然創業者に課税所得が発生)ことで、事業実態に応じた資産・負債の規模になり、承継者にとって相応の負担で適正状態の企業を承継することも可能になります。 4.あるいは、承継者である右腕のB氏に対して、対象株式の引受の為に現金負担力を増すことを目的に、数年単位で給与収入・役員報酬を増やす、といった形でスムーズな事業承継を狙う事も有ります。

toshinaru
質問者

お礼

この会社に、買掛金や未払金は、殆どありません。よって、純資産のみで10億を超えるらしいです。また、不動産や債権・証券等の時価評価との乖離による評価がややこしいものなく、現・預金が殆どで、解りやすいとのことです(社長宅も自分個人が買った個人名義で、会社はビルのフロアを賃借しているとのこと)1人株主なので配当など行ったこともなく、著名な商売(業種)でも無いと思いますので、類似業種比準も、是だ・・・と、探り当てるのも、難しいような。 となると、みすみす、税金で半分召し上げられるより(苦笑)今すぐに、株式譲渡を行わず、退職金規定を作るとか、B氏の給与を上げてゆく等で、合法的な段取りを考えてから行ったほうが良さそうですね。だまっていると(何も策を講じないと)一生懸命、一心不乱に、真面目に事業に取り組んで成功しても、持って行かれてしまうものなのですね。 大変、ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき この様な個人間の売買については、上記のように考えます。 したがって、約10億の財産を390万円で購入したのでその差額について贈与税が課税されると考えて下さい。 約5億円ですからもう少し考えた方が良いでしょう。

toshinaru
質問者

お礼

早速の回答、まことにありがとうございます。 著しく低い(←この基準が何を以って判断されるのかを教えていただけると、さらに有り難いですが)との解釈になれば、当局(税務署)では、約10億を390万で購入した・・・と看做して課税にかかるのでしょうか? 仮に後継オーナーが始めた途端、大得意先が突然倒産!大赤字計上! なんて事もあるかもしれません。そういう経営者リスク等は、一切関係なく単純に会社資産の時価評価で、相続課税にかかるスタンスなのでしょうか?

toshinaru
質問者

補足

すみません。お礼投稿中での、言葉遣いを、間違えました (相続課税→贈与課税でした)

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